介護業界 嚙み砕き知識・ニュース

新型コロナ禍を踏まえた介護報酬の臨時的な取り扱いの見直し内容

新型コロナウイルス感染症が5類へ移行されました。
それを受け、介護保険サービスも介護報酬上の特例措置を順次見直す方針を打ち出しています。

今回は、臨時的な取り扱いについて、継続されるもの、終了されるものについてご説明します。

5類に移行されても継続されるもの

①ワクチン接種の促進のための特例
・利用者等への接種に職員が従事する場合の人員基準の柔軟な取り扱い
・サービス利用中に接種を行う場合の減算対象外の取り扱い

②【入所系】退院患者の受け入れの促進
・退院患者を受け入れた場合に、入退所前連携加算の算定
・退院患者を受け入れ場合の人員基準の柔軟な取り扱い

③【入所系】入退所の制限による影響
・在宅復帰率、ベッド回転率に連動する報酬の取り扱い

④【在宅系】訪問への切り替え
・通所系の事業所が休業となった際、代替えとして訪問サービスを提供した場合の報酬算定可の取り扱い
 

一定の要件下での継続

①人員基準の緩和
・新型コロナへの集団感染等、幅広く影響があった場合の人員基準違反減算を行わない特例
⇒利用者や従業者にコロナ患者等が発生した場合において柔軟な取り扱いを継続

②研修が受けられない特例
・ケアマネ実務研修、ユニットリーダー研修、認知症グループホーム管理者への介護実践研修未受講の場合の基準違反減算なしの取り扱い
⇒実習・実地研修に限り継続
 

臨時的取り扱い終了

①これまでの新型コロナへの緊急的・社会的対応を踏まえた特例
・災害における取り扱いを参考にした各種サービス申請、自治体事務の柔軟な取り扱い
・外出自粛要請、まん延防止等重点措置、慰労金等に関連した柔軟な取り扱い
・ケアプランで予定されていたサービス提供が行われない場合でも居宅介護支援費算定可能な特例
・感染拡大防止への対応を評価する観点から行う特例的な算定の取り扱い

②【入所系】サービスの簡略化などに関する特例
・新型コロナの影響により、自宅を訪問できない場合も、連携にかかる加算が算定可能

③【在宅系】サービスの簡略化などに関する特例
・通所介護、通所リハにおいて感染対策の観点からサービス提供を短時間とした場合においても、最短時間の報酬が算定可能
・安否確認、療養指導、福祉用具貸与計画等の説明等を電話で行った場合の一定の報酬が算定可能な特例
・モニタリングや訪問体制強化加算について、訪問が困難な場合にも柔軟な取り扱いにより一定の報酬が算定可能な特例

特例終了に関し、介護事業者が知らないまま、行政の運営指導を受けた場合、介護報酬の返還や行政処分の対象となる場合もありますので、行政のホームページ等で定期的に確認が必要ですね。
 

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