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2024年度介護報酬改定の主な事項について 利用者はどうなる?利用者目線で解説②

令和6年1月22日厚生労働省社会保障審議会より2024年度介護報酬改定の主な事項について発表されました。
介護報酬改定の改定率は、「+ 1.59%」、内訳としては、介護職員の処遇改善分が「+ 0.98%」、その他の改定率が「+ 0.61%」となっています。

また、改定率の外枠として、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や、光熱水費の基準費用額の増額による介護施設の増収効果として「+ 0.45%」が見込まれ、合計で「+ 2.04%」相当の改定になるようです。
 

厚労省のコメントとして「人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・重度化防止に向けた対応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」「制度の安定性・持続可能性の確保」を基本的な視点として、介護報酬改定を実施。」となっています。

今回の改定の中で、「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」が謳われています。
いわゆる介護業界の生産性向上。

労働集約型事業の典型で、売上高の5割りが人件費という現状。
今後増え続ける要介護者対応のためにも生産性向上は不可欠。

今回は、生産性の向上のための取組の目玉施策であるヘルスケアテック活用加速の取組について利用者目線で解説していきます。

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け

この施策は短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービスに適用されるもの。
介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、 事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付けたものです。

次に、介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援するため、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行うことを評価する新たな加算が設けられました(生産性向上推進体制加算(I)では100単位/月)。

導入する見守り機器等のテクノロジーは、
①見守り機器
②インカムなどの職員間連携調整機器
③介護記録ソフトウェア等の介護記録作成の効率化支援機器

上記のうち1つで加算Ⅱ、複数で加算Ⅰが適用されます。
(※成果確認等の条件が付きます。)
以前からICT機器導入を声高に叫んできた業界の声がついに聞き入れられました。

介護付有料老人ホームでは人員配置基準緩和も

上記、生産性向上加算を取得等他の条件を満たした介護付有料老人ホームは、人員配置基準が緩和されます。

現行、要介護入居者:常勤換算直接処遇職員数=3:1だったものが、3.3:1に緩和されます。
まずは介護付有料老人ホームで実施し、将来的には特養などへの緩和適用も検討されます(特養と介護付有料老人ホームの人員配置基準は現状3:1で同じです)。

これについては利用者目線で見ると少し疑問に感じます。
現状、介護付有料老人ホームで、3:1の人員配置基準で運営しているホームはごく僅か。
ほとんどのホームが基準以上に人員を配置しています。
3:1で運営するためには建物導線の十分な検討、ICT機器の導入等でやっと達成できているホームがほとんど。

今回、「生産性向上推進体制加算」か導入されたサービスの中で、ショートステイ、特養、老健、認知症GH、介護医療院、小規模多機能等の他サービスは人員配置基準の緩和は行われないのに、介護付有料老人ホームだけ適用されるのは不思議です。

3:1といっても、例えば病院の看護師配置基準は24時間に当たり3:1や2:1を求められますが、介護サービスは、要介護者数3名に対し、「常勤換算」のサービス提供職員が1名。

時間で割り戻すと要介護高齢者の生活時間24時間/日×30日×3名で1か月で2160時間に対し、「常勤換算」の職員の1か月の勤務時間は170時間程度。
つまり常時2160÷170=12.7名を1人の職員でサービス提供することになります。

これを3.3名に緩和するということは、24時間×30日×3.3名=2376時間÷170=14.0名を1人の職員でサービス提供することになります。

ただでさえ、精神的、身体的にきついと言われている介護施設なのに、見守り機器やインカム、記録時間の短縮等を行っただけで1.3名担当が増えるのは如何なものでしょうか?


介護付有料老人ホーム業界の要望かもしれませんが、利用者目線で見ると、今回はICT加算の新設だけで様子を見るのが良かったのではないかと思ってしまうのは私だけでしょうか。

介護支援専門員1人当たりの取扱件数もICT活用事業所は増加

ICTテクノロジー導入で効率化を図ることにより、人員基準が緩和されるサービスのもう1つが、ケアマネによる介護プラン提供。
居宅介護支援費(Ⅰ)に係る介護支援専門員の一人当たり取扱件数について、現行の「40未満」を「45未満」に 改めるとともに、居宅介護支援費(Ⅱ)の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合に改め、取扱件数について、現行の「45未満」を「50未満」に改める。

また、居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、3分の1を乗じて件数に加えることとすることとなりました。

まだまだ続く厚労省の住宅型有料老人ホームいじめ

生産性向上ではないのですが、最後に住宅型有料老人ホーム等に対し、訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直しが行われました。
住宅型有料老人ホームは、特養や介護付有料老人ホームの許認可取得が地域行政により大変難しいものになっている(戸数制限)中で、増え続ける要介護者に対し、民間の創意工夫で増加しています。

この住宅型有料老人ホームに、介護サービスを提供する訪問介護事業所の同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな区分を設け、更に見直しが行われました。

現行、事業所と同一建物等に 居住する利用者49人の場合介護報酬が10%減算されていたものが、12%減算となります。要は住宅型有料老人ホームの収入が2%削減されるということです。

これにより事業者は更なる人員削減等をおこなわなければならず、利用者目線で言うと、サービス品質の劣化につながると言っても過言ではないでしょう。

出典:「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」(厚生労働省)001195261.pdf (mhlw.go.jp)(2024年02月03日に利用)


介護の三ツ星コンシェルジュ

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