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2024年度介護報酬改定の主な事項について 利用者はどうなる?利用者目線で解説

令和6年1月22日厚生労働省社会保障審議会より2024年度介護報酬改定の主な事項について発表されました。
介護報酬改定の改定率は、「+ 1.59%」、内訳としては、介護職員の処遇改善分が「+ 0.98%」、その他の改定率が「+ 0.61%」となっています。

 

また、改定率の外枠として、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や、光熱水費の基準費用額の増額による介護施設の増収効果として「+ 0.45%」が見込まれ、合計で『+ 2.04%』相当の改定になるようです。

厚労省のコメントとして「人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・重度化防止に向けた対応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」「制度の安定性・持続可能性の確保」を基本的な視点として、介護報酬改定を実施。」となっています。

特に「地域包括ケアシステムの深化・推進」では超高齢社会や多死時代に突入している我が国において、
①「介護と医療の連携の推進」
②「看取りへの対応強化」
③「認知症の対応力向上」
④「リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等」

と言った項目が強化され、利用者目線で見ると必要な項目に対し強化されているのではないかと思われます。

各サービスそれぞれに数多くの改定が実施されるのですが、今回は上記4項目について解説していきます。

介護と医療の連携の推進

(1) 訪問看護・看護小規模多機能事業所への医療的ケアの評価の追加

医療ニーズの高い利用者が増える中、適切かつより質の高い訪問看護を提供する観点から、専門性の高い看護師が計画的な管理を行うことを評価する加算(専門管理加算250単位/月)が新設されます。

具体的には緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が下記利用者に対し計画的な管理を行った場合や特定行為研修を修了した看護師が下記利用者に対し計画的な管理を行った場合に加算されます。

専門性の高い医療的ケアのご家族を抱える場合でも、在宅生活を継続できるように配慮されました。

(2) 訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションへの退院時共同指導加算の新設
 

退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、退院後のリハビリテーションを提供する際に、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等を入手し、内容を把握することを義務付ける退院時共同指導加算 (600単位)が新設されました。
これにより、入院時に病院等で受けていたリハビリテーションの内容が出来るだけ在宅でも継続できるように配慮されました。

(3) 介護付き有料老人ホームへの入院支援継続加算の要件追加

医療的ケアを要する者が一定数いる特定施設入居者生活介護等において、入居者の医療ニーズを踏まえた看護職員によるケアを推進する観点から、医療的ケアを要する者の範囲に尿道カテーテル留置、在宅酸素療法及びインスリン注射を実施している状態の者を追加する見直しが行われました。
(これまでは①口腔内の喀痰吸引 ②鼻腔内の喀痰吸引 ③気管カニューレ内部の喀痰吸引 ④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 ⑤経鼻経管栄養のみ)

(4) 高齢者施設等(特養、老健、介護医療院、介護付有料老人ホーム、認知症GH)と協力医療機関、地域の病院等との連携の強化

高齢者施設等で安心して医療的ケアを受け入れるよう、高齢者施設等-地域の診療所ー地域の病院等の連携を強化するため、様々な加算が追加されました。
これらの他、特養、老健等介護施設での医療的ケア自由実のための様々な加算が追加されています。

看取りへの対応強化

(1) 訪問入浴介護における看取り対応体制の評価(看取り連携体制加算の新設)
 

訪問入浴介護における看取り期の利用者へのサービス提供について、その対応や医師・訪問看護師等の多職種との連携体制を推進する観点から、事業所の看取り対応体制の整備を評価する新たな加算(64単位/回)が設けられました。
これらより、人生の最期を迎えて自宅での入浴が可能になるかもしれません。

(2) 訪問看護、定期巡回訪問看護介護、看護小規模多機能におけるターミナルケア加算の見直し

ターミナルケア加算について、介護保険の訪問看護等におけるターミナルケアの内容が医療保険におけるターミナルケアと同様であることを踏まえ、評価の見直しを(2000単位⇒2500単位)が行われました。
これによって地域に訪問看護ST等が増えれば、在宅で最期を迎える方が増えることが期待されています。

(3) ショートステイでの看取り連携体制加算の新設
 

短期入所生活介護について、看取り期の利用者に対するサービス提供体制の強化を図る観点から、レスパイト機能を果たしつつ、看護職員の体制確保や対応方針を定め、看取り期の利用者に対してサービス提供を行った場合に 評価する新たな加算(看取り連携体制加算64単位/日)が設けられました。
これにより在宅で看取る家族のレスパイト機能が強化されることが期待できますね。
この他、老健、介護医療院等での看取り対応の充実を図る加算が追加されていくます。

認知症の対応力向上

(1) 小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の強化(認知症加算の評価の見直し)

(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の更なる強化を図る観点から、認知症加算について、新たに認知症ケアに関する専門的研修修了者の配置や認知症ケアの指導、研修等の実施を評価する新たな区分が設けられました。
(現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行われました 約100単位/月程度の増額)
小規模多機能事業所は地域の認知症対応の切り札として、地域でもっと拡げられることが期待されています。同事業所にに認知症の専門家が増員されることは、認知症対応で苦しむご家族様には朗報ですね。

(2) 認知症対応型共同生活介護、介護保険施設における平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進のための認知症ケアチーム推進加算の新設

認知症の行動・心理症状(BPSD)の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するための平時からの取組みを推進する観点から、新たな加算(認知症ケアチーム推進加算 150単位/月)が設けられました。

これにより認知症GH等で入居されている利用者様がより安全に生活出来るようになることが期待されています。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

(1) リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進(通所リハ、老健等)

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組を推進し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から、通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算について、新たな区分が設けられました。(リハビリテーションマネジメント加算(ハ)の新設⇒同意日の属する月から6月以内 793単位/月、6月超 473単位/月 )

また、介護老人保健施設・介護医療院・介護老人福祉施設等の関係加算について、新たな区分を設ける。
これにより病院から介護施設や自宅に帰っても、病院でのリハビリが継続できるようになることが期待されています。

(2) 通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し
 

大規模型事業所であってもリハビリテーションマネジメントを実施する体制等が充実している事業所を評価する観点から、通所リハビリテーションの事業所規模別の基本報酬について見直しを行う。
これで地域での介護保険リハビリが、より受けやすくなりますね。

(3) 訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化(口腔連携強化加算 50単位/回)の新設

訪問系サービス及び短期入所系サービスにおいて、職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切な口腔管理の実施につなげる観点から、事業所と歯科専門職の連携の下、介護職員等による口腔衛生状 態及び口腔機能の評価の実施並びに利用者の同意の下の歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価する 新たな加算(口腔連携強化加算 50単位/回)が新設されました。

口腔ケアがより在宅でも受けられやすくなりますね。

この他、栄養的観点からの新たな加算の追加等が介護保険施設等で実施されます。

出典:「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」(厚生労働省)001195261.pdf (mhlw.go.jp)(2024年02月03日に利用)


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