福祉用具について

☆☆☆32 介護度によってレンタルできる商品とできない商品

こんにちは!
「福祉用具屋さんのブログ」を書いている「福祉用具屋さん」と申します。

今回は
「要介護度によってレンタルできる福祉用具・できない福祉用具」
というテーマでお話していきます!

■介護保険レンタルできる商品は介護度によって制限がある

介護保険の補助を使って、1〜3割の自己負担額でお安くレンタルできる福祉用具ですが、要介護認定を受けていれば誰でもレンタルができるというわけではありません。
例外はあるものの、要介護度によってレンタルできる商品・できない商品があります(以下の通り)。

このように、要支援1・2、要介護1までの軽度の要介護度ではレンタル対象外となる商品があります。
特に、特殊寝台や車いすなど、代表的な福祉用具は軽度の方は対象外になっています。そもそも、なぜこのように軽度の要介護度でレンタルできない商品があるのかというと、介護度の状態像に対して一部福祉用具の使用が想定しづらいと判断されているためです。

例えば、要支援の方であれば、自力で起き上がりができるから特殊寝台の背上げ機能はいらないよね!とか、自力で歩けるから車いすもいらないよね!というイメージですね。

■軽度者でも介護保険レンタルできる方法がある!

ということで、要支援1・2、要介護1の軽度者にはいろいろと制限があるのですが、
すべて介護度で制限するのもどうなの?っていうことで、下記3つの判断基準のどれかに該当すれば、軽度者でもレンタルすることができます!

・軽度者レンタルの判断基準①基本調査の結果

 たとえば、介護度が軽度であっても、認定調査の項目「起き上がりができる?」が「できない」の場合は、特殊寝台はレンタルできたりします(ほかにもいろいろな調査項目によって、レンタルが可能になるものがあります!)。詳しくは下記のリンクを参考にしてください。

(出典:厚生労働省ホームページ_要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について)

要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について.pdf ( 72 KB )

・軽度者レンタルの判断基準②該当する基本調査結果がない場合の判断

 「車いす」の「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」、「移動用リフト」の「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該当する基本調査結果がないため、「主治医から得た情報」及び「サービス担当者会議等を通じたケアマネジメント」により、ケアマネジャーの判断にて介護保険レンタルが可能になります。

・軽度者レンタルの判断基準③市町村の確認による判断

下記、3つの条件のどれかに該当する場合もレンタルが可能になります。手順としては、医師の医学的な所見に基づき判断され、さらにサービス担当者会議等で必要と判断され、市町村が要否を判断するという方法で借りられることができます。
・日内変動(例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象等)
・急性憎悪(例:ガン末期の急速な状態悪化等)
・医師禁忌(例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避等)

※細かいルールについては、保険者によっていろいろと違いがありますので、最寄りの保険者の窓口でご確認ください。

■さいごにちょっとひとりごと・・・

さいごに、福祉用具の仕事をする立場からちょっとだけひとりごとを・・・。

今回ご説明したこの軽度者レンタルですが、ケアマネさんが軽度者申請を役所に出すことが面倒だから、という理由で、安易に自費ベッド(介護保険対象ではない軽度者の方向けの安価な介護ベッド)に依頼が偏ってしまうことが時々あったりします。軽度者にとって、自費ベッドは気軽に使えるので便利なのですが、例外給付として介護保険レンタルが可能な方まで、申請が面倒くさいからという理由で自費ベッドを導入するというのは、利用者さんにとってどうなのかな・・・なんてちょっと思ったり思わなかったり・・・失礼しました(汗)。


というわけで、最後まで読んでいただきありがとうございました!
これからも、福祉用具にまつわるコラムを定期的に投稿していきますので、どうぞよろしくお願い致します!!

ではでは


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