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令和3年度介護報酬改定の主な事項について⑦~認知症グループホーム大改革~

認知症グループホームの大改革!!!

今回の改定の目玉は「地域包括ケアの推進」。
看取り、認知症対策、ケアマネジメント。
これまで解説してきました中でも、「地域包括ケア」を意識した改定の目白押し。
介護職員不足、財源不足の中、地域住民や地域の資源に頼らないといけないのは自明の理。
特に、2025年問題を迎え、認知症高齢者700万人の受け皿として、認知症グループホームについての制度変更が大きく押し出された今回の改定。
今回は、認知症グループホームの改定について解説していきます。

まずはユニット数、ユニット毎の居室数の改定。
認知症グループホームについて、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、ユニット数を弾力化するとともに、サテライト型事業所の基準を創設さりました。

認知症グループホームは地域密着型サービス(定員29人以下)であることを踏まえ、経営の安定性の観点から、ユニット数について、「原則1又は2、地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は3」とされていましたが、今回の改定で「1以上3以下」と明記されました。
自治体の判断で3ユニットが可能になったことが明記されています。

複数事業所で人材を有効活用しながら、より利用者に身近な地域でサービス提供が可能となるようにする観点
から、サテライト型事業所の基準が創設されました。
同基準では、本体事業所との兼務等により、代表者、管理者を配置しないことや、介護支援専門員ではない認知
症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することができるようにするなど、サテライト型小
規模多機能型居宅介護の基準を参考にしつつ改定されています。
サービス提供体制を適切に維持できるようにするため、サテライト型事業所のユニット数については、本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体事業所のユニット数との合計が最大4までとされました。

実質3ユニット最大が、サテライト型を側に設置することにより4になりました。
自動車等による移動に要する時間がおおむね20分以内の近距離に設置することと、本体事業所と同一建物や同一敷地内は不可となっていますが、例えば、1つの敷地を2筆に割ったりする場合は如何なんでしょうか?厚労省の疑義解釈や自治体の判断が待たれるところですね。

先日、開設しました通り、1ユニットが「10~15」人と改められましたので、最大、60室(サテライト型も含め)の大型グループホームが誕生するかもしれませんね。

今回の改定では、認知症グループホームのショートステイの条件緩和、1ユニットの室数アップ、ユニット数3の明確化、サテライト型の創設等、認知症グループホームの役割に大きな期待が寄せられた改定となっています。

併せて小規模多機能事業所の利用の仕方の改革等、認知症高齢者の増加を見据えた施策が目立つ改定となりました。

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