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令和3年度介護報酬改定の主な事項について⑥~ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保~

全体的には0.7%アップ

令和3年1月18日、厚生労働省は第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料を公表し、令和3年4月に施行される介護報酬改定についてサービス別に改定事項をまとめました。

改定に当たっての主な視点は、
○ 感染症や災害への対応力強化
○地域包括ケアシステムの推進
○ 自立支援・重度化防止の取組の推進
○ 介護人材の確保・介護現場の革新
○ 制度の安定性・持続可能性の確保

これらを踏まえたうえで、介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物価動向による物件費への影響など
介護事業者の経営を巡る状況等を踏まえ、+0.70%改定率となっています。(※うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価 0.05%(令和3年9月末まで))

今回は、主な視点の中の、「地域包括システムの推進」の中から「ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保」についてまとめていきます。

特定事業所加算の見直し

特定事業所加算において、事業所間連携により体制確保や対応等を行う事業所を新たに評価することとなりました。

居宅介護支援の単位数について以下の改定となっています。
・特定事業所加算(Ⅰ)500単位/月 → 特定事業所加算(Ⅰ)505単位/月
・特定事業所加算(Ⅱ)400単位/月 → 特定事業所加算(Ⅱ)407単位/月
・特定事業所加算(Ⅲ)300単位/月 → 特定事業所加算(Ⅲ)309単位/月
・特定事業所加算(A)100単位/月(新設)

特定事業所加算の算定要件については、
・介護支援専門員の配置(要件2):常勤1名以上、非常勤1名以上(非常勤は他事業との兼務可)
・連絡体制・相談体制確保(要件4)、研修実施(要件6)、実務研修への協力(要件11)、事例検討会等実施(要件12):他の事業所との連携による対応を可とする
(※)加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Aの要件として、必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していることを新たに求める(新設)

事務の効率化による逓減制の緩和

適切なケアマネジメントの実施を確保しつつ、経営の安定化を図る観点から、逓減制において、ICT活用又は事務職員の配置を行っている場合の適用件数が見直されました(逓減制の適用を40件以上から45件以上とする)。

 

医療機関との情報連携強化

利用者が医療機関で診察を受ける際に同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行うことが新たに評価されました。

単位数は、通院時情報連携加算 として50単位/月(新設)、ただし利用者1人につき、1月に1回の算定を限度としています。

算定要件としては、利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画(ケアプラン)に記録した場合となっています。

介護予防支援の充実

介護予防支援について、地域包括支援センターが委託する個々のケアプランについて、居宅介護支援事業者との情報連携等を新たに評価する加算が新設されました。

 

地域包括ケアには、ケアマネの活躍が不可欠。
「AI等にとってかわられる」なんて言われていますが、地域の中の調整役としてまだまだ期待されている改正ですね。

次回は、「自立支援・重度化防止の取組の推進」について説明していきます。

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