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令和3年度介護報酬改定の主な事項について④~医療と介護の連携の推進~

全体的には0.7%アップ

令和3年1月18日、厚生労働省は第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料を公表し、令和3年4月に施行される介護報酬改定についてサービス別に改定事項をまとめました。

改定に当たっての主な視点は、
○ 感染症や災害への対応力強化
○地域包括ケアシステムの推進
○ 自立支援・重度化防止の取組の推進
○ 介護人材の確保・介護現場の革新
○ 制度の安定性・持続可能性の確保

これらを踏まえたうえで、介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物価動向による物件費への影響など
介護事業者の経営を巡る状況等を踏まえ、+0.70%改定率となっています。(※うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価 0.05%(令和3年9月末まで))

今回は、主な視点の中の、「地域包括システムの推進」の中から「医療と介護の連携の推進」についてまとめていきます。 

医師を中心とした多職種間連携を謳う

今回、「医療と介護の連携の推進」に関して改定されたのは、以下の13項目。
老健と介護医療院との連係に関する項目が多いですが、①②では医師を中心とした多職種間連携の重要性が謳われています。

① 基本方針を踏まえた居宅療養管理指導の実施と多職種連携の推進
② 医師・歯科医師から介護支援専門員への情報提供の充実
③ 外部の管理栄養士による居宅療養管理指導の評価
④ 歯科衛生士等による居宅療養管理指導の充実
⑤ 短期入所療養介護における医学的管理の評価の充実
⑥ 認知症グループホームにおける医療ニーズへの対応強化
⑦ 退所前連携加算の見直し
⑧ 所定疾患施設療養費の見直し
⑨ かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し
⑩ 有床診療所から介護医療院への移行促進
⑪ 長期療養・生活施設の機能の強化
⑫ 介護医療院の薬剤管理指導の見直し
⑬ 介護療養型医療施設の円滑な移行

基本方針を踏まえた居宅療養管理指導の実施と 多職種連携の推進

居宅療養管理指導について、基本方針を踏まえ、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるよう、より適切なサービスを提供していく観点から、近年、「かかりつけ医等が患者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつなげる取組」を進める動きがあることも踏まえ、また多職種間での情報共有促進の観点から以下の見直しが行われています。

【医師・歯科医師】
・居宅療養管理指導の提供に当たり、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、利用者の多様なニーズについて地域における多様な社会資源につながるよう留意し、必要に応じて指導、助言等を行う。

【薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士】
・居宅療養管理指導の提供に当たり、(上記の)医師・歯科医師の指導、助言等につながる情報の把握に努め、必要な情報を医師又は歯科医師に提供する。

【薬剤師】
・療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合や、居宅介護支援事業者等から求めがあった場合は、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。

特に医師・歯科医師から介護支援専門員への情報提供の充実が重要であると謳い、医師・歯科医師による居宅療養管理指導について、医師・歯科医師から介護支援専門員に適時に必要な情報が提供され、ケアマネジメントに活用されるようにする観点から、算定要件である介護支援専門員への情報提供に当たっての様式について見直しを行うとされました。

認知症グループホームにおける医療ニーズへの対応強化

老健、介護医療院との連係について多く改定された中で、認知症グループホームにおける医療ニーズの対応強化について、医療ニーズのある入居者への対応を適切に評価し、医療ニーズのある者の積極的な受入れを促進する観点から、医療連携体制加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)の医療的ケアが必要な者の受入実績要件(前12月間において喀痰吸引又は経腸栄養が行われている者が1人以上)について、喀痰吸引・経腸栄養に加えて、医療ニーズへの対応状況や内容、負担を踏まえ、他の医療的ケアを追加する見直しが行われました。

認知症グループホームに関しては、これまでは独自に職員に看護師を配置し、医療依存度が高くなった入居者への対応を行うホームもありましたが、今回の改定で、医師との連携強化により、医療依存度が高い入居者の受け入れを謳ったのは、地域ニーズにあった良い改定だと思われます。

次回は、「在宅サービスの機能と連携の強化」について説明します。

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