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2024年介護報酬改定全体動向を解説⑤機能訓練には厳しい評価 デイサービス

2024年の介護報酬改定はプラス1.59%と2009年度に次いで2番目に高い改定率となりました。

ただ、1.59%のうち0.98%は介護職員の処遇改善に充てられているため、介護事業者へは0.61%の配分にとどまっています。

改定の中身を見ると、昨年度の収支差率が赤字の特養、老健では他の事業者に比べ引き上げ率が高くマイナス要素は見当たらない改定でしたが、収支差率の黒字が大きかった訪問介護の基本報酬が引き下げられたことは業界に大きな破門を投げかけました。

今回は、超高齢社会の中、家族にとってはレスパイトの象徴。デイサービスについて解説していきます。

入浴介助加算で要件が緩和

デイサービスの基本報酬は0.5%程度のプラス(地域密着型は0.3~0.4%)となり多少は引き上げられました。

加算では、全体的に算定基準の見直し項目が目立っています。
代表的なのが入浴介助加算。加算Ⅰでは、入浴介助に関する基礎的な知識・技術の習得を目的とした研修実施が要件に加わりました。

加算Ⅱでは、専門職が利用者宅を訪問して浴室環境などを評価する算定要件を緩和。

介護職員がICT機器などで撮影した利用者の動作や浴室環境の動画・画像を専門職が評価することが認められました。

また、事業所の浴室に福祉用具等を設置して利用者宅の浴室環境を再現すれば、個浴に相当する旨が明確に定められました。

55単位/日の加算が認められるのですから、この要件緩和は収益アップに大きく影響しそうですね。

個別機能訓練加算見直しで減収も

個別機能訓練加算では、上位区分加算Ⅰロの要件の「専従の機能訓練指導員を加算Ⅰイに加えて1人以上配置」が見直され、「サービス提供時間帯を通じて配置」のルールが「配置時間に定めなし」に緩和されましたが、報酬は85単位/日から76単位/日に減額されました。

機能訓練員(セラピスト、看護師、柔整師)が不足している郡部ではプラスの改定ですが、実際に専門職を配置していた都心部の事業所では人件費負担が重たくなります。

集中的に複数の事業所を運営する事業者では、早速、機能訓練指導員の配置換えの検討を実施している模様。
在宅リハビリを重視し、訪問リハ、通所リハではプラス改定がなされた本改訂において、デイサービスのみ不公平な改定になったのではないでしょうか。

認知症高齢者増加に対応。認知症加算の要件緩和

認知症加算では、算定要件の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の割合が、「20%以上」から「15%以上」に緩和。併せて、職員の認知症ケアスキルアップのための会議の開催が要件化されました。

認知症高齢者の増加に伴い、各事業者が加算を得やすくし、認知症ケア対策促進の契機となれば良いですね。

デイサービス事業では小幅な改定となりましたが、こちらも、近年増加している機能訓練デイの抑制を図るための改定が見受けられる等、相変わらず民間の工夫を疎外する意図が見受けられます。

介護報酬でしか収入を得られない在宅介護事業者にとっては、制度変更との戦いが今後も続いていきますね。

介護の三ツ星コンシェルジュ

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