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2024年介護報酬改定全体動向を解説④リハビリ重視で加算大 訪問リハ・通所リハ

2024年の介護報酬改定はプラス1.59%と2009年度に次いで2番目に高い改定率となりました。

ただ、1.59%のうち0.98%は介護職員の処遇改善に充てられているため、介護事業者へは0.61%の配分にとどまっています。

改定の中身を見ると、昨年度の収支差率が赤字の特養、老健では他の事業者に比べ引き上げ率が高くマイナス要素は見当たらない改定でしたが、収支差率の黒字が大きかった訪問介護の基本報酬が引き下げられたことは業界に大きな破門を投げかけました。

今回は、超高齢社会の中、在宅でのリハビリ促進に向け、追い風となっている訪問リハビリ、通所リハビリについて解説していきます。

新設加算により事業性向上 訪問リハ

訪問リハビリテーションについては、まず、基本報酬が1単位(0.3%)プラス。ただ介護訪問リハは9単位減の▲2.9%のマイナスとなりました。

介護予防では更に1年以上利用する場合の減算幅が▲5単位から▲30単位へと増加。ただしリハビリ会議の開催とLIFEへのデータ提出による減算減免措置もとられています。

新加算として大きいのが退院後早期の在宅リハビリ実施促進の退院時共同指導加算(600単位/回)。グループ内の医療機関と連携して算定すれば、かなり高額の報酬増となりそう。

新設される診療未実施減算回避と併せて早期の在宅リハビリ導入が促進されます。認知症短期集中リハビリーション実施加算(240単位/日)も3か月限限定だか追い風加算。

精神科・神経内科等認知症リハビリに関する専門的な研修を受けた医師の判断にもしづいて実施される。

病院、老健を数多く持つ、規模の大きな医療法人に有利な加算と言えますが、今改定で事業性が見込めるようになったことで、多くの医療法人が訪問リハビリへ参入しやすくなりました。

リハビリ会議が増収の鍵に 通所リハ

通所リハビリでは、基本報酬部分で大きな改定が実施されました。

リハビリ体制を評価する2つの要件を見たせば(リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の80%超え、リハビリテーション専門職の配置が10対1以上)、大規模型事業所(750人超え)が通常規模型事業所(750人以下)と同じ基本報酬が算定できるようになりました。

今回の改定後の基本報酬で要介護1では48単位増収、要介護5では79単位増収となりますので、大規模型事業所を運営する法人にとっては大きな改定と言えます。

更に、退院時共同指導加算(600単位/回)の新設も大きなプラス要因。退院から早期のリハビリテーション実施のために訪問リハとともに新設された加算です。

ここでの鍵は入院中のリハビリテーション実施計画書等の入手の義務付けと対応

外部の医療機関の退院患者のリハビリ計画書入手のためのケアマネジャーとの連携強化がより必要となります。

医療機関側から呼んでもらえれば出向くという姿勢から、医療機関との良好な関係性をいかに築くかが加算算定の大きなポイントとなりそうです。

こらも病院・診療所・老健を数多く持つ規模の大きな医療法人に有利な改定となっていますが、住宅型有料老人ホームを数多く運営する事業者の医療参入を促進することにもなりそうですね。

介護の三ツ星コンシェルジュ

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