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介護職が知っておきたい2024介護報酬改定

2024年は介護報酬、診療報酬、障害福祉サービス等報酬の3つが同時に改定されるトリプル改定の年。
医療福祉業界関係者に注目を集めています。通常は年度初めの4月に施行されますが、診療報酬改定の6月施行に合わせて同時施行となる見通しもあるようです。

介護報酬改定の主点は、①処遇改善加算の一本化、②介護助手人材の活用、③介護ロボット・ICT等の活用、④科学的介護の推進、⑤介護保険自己負担2割層の拡大等ですが、ここでは、介護職の皆様に特に知ってほしい、①の処遇改善加算の一本化について解説します。

月額6千円の補助金の支給

今回の改定の前に、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取り組みをおこなうことを前提として、介護職員等ベースアップ等支援加算に上乗せする形で収入を2%程度引き上げるための補助金が介護事業者に交付されます。

補助金額は対象介護事業所の介護職員(常勤換算)一人当たり月額平均6千円の賃金引上げに相当する額。
対象職種は介護職員(事業所の判断により、ほかの職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める)。衣装期間は2024年2月~5月となっています。

次回の報酬改定でプラス改定となることを見据え、それまでのつなぎとして2024年2月から5月までの間、補助金という形で支給するという内容です。
2022年2月に支給された9千円相当と同様だと言えばご記憶の方もいらっしゃるのでは。

処遇改善加算の一本化

改定の目玉でとして掲げられているのが、処遇改善加算の一本化。現行の制度では「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の3つの処遇改善加算があり、それぞれ算定要件や対象職種などが違うことから、事務作業の煩雑さや職種間の差が生じており、それらを一つにまとめてわかりやすくしようというのが今回の改定案の趣旨。
介護職の方も、給与シートに色々な加算項目の手当が記入されており、わかりにくかったも。それらを一本化することで、介護職員にもわかりやすくなるのではないてしょうか。

具体的には、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう 加算率の引上げを行われ、介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行われます。
加算額の配分方法については、これまでのような規定を減らし、「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員へ重点的に配分することとするが、事業所内での柔軟な配分を認める」という意見のもと協議されてきたもので、事業者が上手くはいぶんすれば「職種間の不公平感」の解消にもつながるかもしれません。

導入のスケジュールについては、添付資料の通り。全加算が反映されるのは、令和7年4月以降になりそうです。

訪問系が最も高い加算率に

事業別にみると、最も高いのが認知症デイの2.3%UP、続いて「訪問介護」「夜間対応訪問介護」「定期巡回・随時対応が訪問介護看護」の訪問系が最も高い加算率で、これまでの3加算計の加算額から2.1%UPとなっています。
これに同率で「認知症対応型GH」が並びます。これから増加することが見込まれている、「認知症」と「在宅」のサービス提供に対する職員確保に注力されています。
ちなみに、「訪問介護」は基本報酬がマイナスになった分、処遇改善加算でカバーするといったところでしょうか。
続いて、「小規模多機能」と「看護小規模多機能」が1.5%となっており、こちらも「認知症対応」がキーワードとなっています。「特定施設」(1.3%)や「介護施設」(0.7%)等の施設系は1.0%前後となつています。特養は基本報酬がアップされているので、処遇改善は低く抑えられているのではないかと思われますが、老健にはやや厳しい改定となっています。

皆さんが働かれている職場ではどのような改定率になるか知っておくことは大切。
詳しくは厚生労働省のHPにて確認してみては如何でしょうか。

介護職員の処遇改善|厚生労働省 (mhlw.go.jp)(2024年03月18日に利用)


介護の三ツ星コンシェルジュ

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