介護保険制度について

要支援・要介護とは?

要支援・要介護とは

施設を探していると、要支援・要介護と言う言葉をよく目にすると思いますが、支援と介護の差を皆さんはご存知でしょうか。
要支援は1・2、要介護は1~5に分けられており、介護保険の要介護申請により判定されます。介護度はその方が生活していく為に、どれぐらいの介護を必要とされているかの目安と考えて頂ければと思います。それに加え要支援・介護に該当しない自立もあります。
 

介護度区分によって利用可能なサービスは異なる。

要支援・介護に該当しない自立は、介護支援が必要でなく、自立されていると判断された状態になります。自立と判断されていますので、介護保険のサービスを利用することはできません。ですが、総合事業のサービスは利用する事ができます。
要支援についても、介護サービスを利用することはできませんが、介護予防的な対策が必要とされる状態であり、予防給付と総合事業のサービスを受けることができます。予防給付と総合事業については、次週取り上げたいと思います。
要介護については、介護保険にて定められている介護サービスが必要と認められている状態になります。要介護は1から5までがあり、介護度が大きくなるほど介護の必要度は高く、身体・生活援助が必要になることになります。

要支援・要介護には、介護保険上で決められたサービスを利用できる範囲が決まっており、また、介護度に応じての1割~3割負担で利用できる上限額も異なります。
 

どんなに小さな気づきでも説明・相談しましょう!

要介護になるか、要支援になるか、それとも自立と判断されるかは、それぞれ専門家の判断になります。市区町村の訪問調査員による、利用者・家族の状態や、介護の必要性の調査。利用者の主治医による意見書。これらをもとに要介護認定が行われますので、調査・診断時はできるだけ詳しく、利用者、ご家族の状況を説明する事が大切だと思います。

こんな経験はございませんか?

私の経験談ですが、介護士時代、訪問調査立ち合い同行時に利用者の調子が良く、質問に対して「何でもできる!」「いつも自分でやっている!」などと答えたり、普段は歩行等不安なのに何故か調査日は普通に歩けたりして、思っていた要介護が出なかった事もあります。そんな時も必ず調査員には普段の状況を説明しましょう。お年寄りの方で、外出機会の少ない方は普段会わない方と話していると元気が出るのでしょうね。
皆様もこのような経験はございませんか?
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