介護業界 嚙み砕き知識・ニュース

10月からケアプランに新たな検証制度導入

区分支給限度基準額の利用割合が7割以上かつ訪問介護6割が点検対象

厚生労働省が9月22日に、今年10月から導入するケアプランの新しい検証制度の点検方法を発表した。

利用者の意向や状態にあった訪問介護サービスを提供するため、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ訪問介護が大部分を占めるケアプランについて、自治体が事業所単位で抽出して点検・検証していくというもの。

区分支給限度基準額の利用割合が7割以上、かつ、その利用サービスの6割以上が訪問介護の要件に該当する事業所が対象となっている。
 

誰のためのケアプランか?プランの再考が必要

対象になる事業所は、利用者全員の区分支給限度基準額を合計し、ケアプランの給付単位の合計額が7割以上で、かつ、その6割以上が訪問介護の場合であり、1件でもそのようなプランがあれば検証対象となるのではない。

居宅介護支援事業所全体の約3%程度が対象となることが予想されている。
特に気になるのがサ高住併設の同法人が運営する居宅介護支援事業であるが、抽出された事業所は、ケアプランの役所への提出が義務付けられ地域ケア会議等の点検対象になる他、確認対象にはケアプランの内容やサ高住の家賃・管理費等も含まれる等、「介護保険サービスが入居者の自立支援に繋がっているか」の観点から自治体が指導の徹底を図る等厳しいものとなっている。

元々2018年の改定で、訪問介護の生活支援サービスを一定回数以上ケアプランに位置づけた場合、その必要性をケアプランに記載するとともに市町村へ届け出ることが義務化された訳だが、この改定により、ケアマネがケアプラン策定につき大きな不安を覚え、必要なサービスでさえ、上限を超えると削減してしまうという結果を生んだため、今回の改定で、サービスの利用回数の一律規制ではなく、事業所全体での規制に改められた。
 

利用者本位のケアプランにすれば何を気にすることもない

インターネット等の情報網が発達し、情報開示が当たり前の時代になってきている昨今、悪質な事業者は淘汰され、介護サービスの質で勝負する時代へと変わりつつある。

LIFEの導入がそれをより後押しすることとなることが予想される。

そんな中、サ高住であっても、住み慣れた家であっても、利用者本位のケアプランさえ立案していれば、全く問題はないと考えられるのが今回の改定。
各ケアマネの皆さまは、ケアマネジメントの意味を今一度考え、「誰の為のケアプランなのか?」という原点を見誤っていなければ大丈夫です。

ただ、サ高住や住宅型の有料老人ホームに併設されている同一系列の居宅介護事業所に勤務されているケアマネは、経営者に自身の事業所の料金制度や経営状況(今回の基準をはるかに上回るプランでないと経営が成り立たないかどうか)をよく聞いて、自身の方向性について決めないといけないかもしれないですね。
 

掲載PR一覧

  • 老人ホーム入居相談窓口