介護で会社をやめないために

介護に備えて⑪ 仕事を辞めずに介護を行うための制度活用

介護で仕事を休める法律の概要

在宅介護を行うために今の仕事を辞め、転職した場合、年収面で厳しい現実が待ち受けています。明治安田生命生活福祉研究所・ダイヤ高齢社会研究財団の調査によると、介護のために転職した人のうち、転職先でも正社員として雇用された方は男性で3人に1人、女性では5人に1人。年収面では、男性が4割ダウン、女性が50%ダウンという結果が出ています。

介護は介護者にとって、肉体的、精神的にかなり負担が増えるもの。その上、経済的負担が増えると辛いものがあります。

そのために知っていて欲しいのが会社の福利厚生制度。「育児・介護休業法」では、様々な制度が定められています。

働く人が家族を介護するために一定の期間休業できる「介護休業制度」、対象家族1人につき、通算93日まで3回を上限に分割取得できます。実際の介護に充てるのではなく、仕事介護の両立の準備をするための期間として、介護施設探しや在宅介護の準備等にうまく使いましょう。

対象家族が1人でもあれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、半日単位で休暇を取得できる「介護休暇制度」や、時差出勤が可能になる「短時間勤務制度等」、所定労働時間の制限(残業の免除)、配置に関する配慮等も定められています。

企業独自で法定以上に制度を充実させていることもありますので、総務部門等に確認しておくことも必要です。
(※添付資料は厚労省資料)

介護で仕事を休んだ場合の給付金

介護で仕事を休んだ場合に支給される給付金もあります。

介護休業を取得した期間は多くの会社が無給となります。そのために、雇用保険から「介護給付金」として賃金の67%が支給されます。

支給対象となる同じ家族の場合、93日を限度に3回まで支給されます。
65歳未満の方等、支給対象者に細かな規定がありますので、利用する場合は、総務部門に確認しましょう。
(※添付資料は厚労省資料)

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