介護保険制度について

知っとこ!!介護情報~要介護認定 主治医意見書とは~

要介護認定で要介護度を決めるのにとても大切。主治医意見書とは。

皆さまのご身内が要介護状態になった場合、どの介護度に認定されるかがとても大切。
要介護度により利用できる介護保険のサービスの種類が制限されたり、利用限度額が変わったりするのはご存知の通り。
「要支援」と「要介護」では利用限度額が大きく違いますし、「要介護1」と「要介護2」では例えば福祉用具等で介護保険を使って利用出来る用具に大きな差が出ますよね。

この要介護度を決めるために、皆さんが行政に申請すると認定調査員の方が来られ、色々なチェックやヒアリングをされていきます。
その後、各行政で「介護認定審査会」が実施され、要介護度が決定するわけですが、認定審査会は、医療面を見る医師、歯科医師、薬剤師、保健面を見る看護師、保健師、歯科衛生士、福祉面を見る介護福祉士も社会福祉士、ケアマネ等の実務経験者が市町村長から任命され、認定調査員が認定調査した結果をコンピューターにより「一次判定結果」を元に、[隆史1] 要介護度を審査・判定していくわけです。

この認定審査会で重視されるものの一つに、申請者の主治医から提出された「主治医意見書」があります。
ここには、申請者の疾病、負傷の状況等について、主治医の医学的な意見が記載されており、その意見書に従って、認定審査会では医療面により必要な要介護度を判定していきます。

主治医意見書を作成してもらえる医師の心当たりがない場合には、市町村の指定する医師の診断を受ける必要があるほど大切な資料と位置付けられています。

 [隆史1]原文だと「もとに」が繰り返されていること、あわせて「主治医意見書」をもとにコンピューター審査や介護認定審査会が行われることから、左のように変更しました。
原文:「認定調査員が認定調査した結果をコンピューターにより「一次判定結果」を元に、「主治医意見書」等をもとに要介護度を審査・判定していくわけです。」
 

主治医意見書の様式

介護保険制度の改革により、要介護認定についても新予防給付の対象者を選定する観点からその手法についても見直しが行われ、主治医意見書の様式についても改正されました。
対象者の心身の状況をより明確なものとするために、「移動」「栄養・食生活」「現在あるかまたは今後発生の高い状態とその対処方法」等の項目の見直しが行われています。

ここで味噌なのは「今後発生の高い状態とその対処方法です」。
これは医学者として知識を有する医師にしか判断できないことですよね。

要介護認定を申請するときに、どうしても気安さからいつものかかりつけ医師に依頼する場合が多くみられます。
でも例えば、専門的な疾患により要介護認定を受けないといけない場合は、やはりその疾患に詳しい医師に「今後発生の高い状態とその対処方法」判断してもらうことが重要です。

特に脳疾患や認知症、精神疾患、痛みに関する疾患はそうですよね。
専門医に依頼するかどうかにより要介護度が大きく変わる場合もあります。

以下に主治医意見書のひな型を掲載しておきます。

「特記すべき事項」に如何に色々記載してもらえるか

ひな型をご覧いただいてもわかるように、
・診断面
・認知症に関する事項
・精神の状況
・身体の状況
・生活機能とサービスに関する意見
をレ点方式でチェックする形になっています。

最後に記入する「特記すべき事項」が大切。

具体的には「要介護認定及び介護サービス計画作成時に必要な医学的なご意見等を記載して下さい。なお、専門医等に別途意見を求め た場合はその内容、結果も記載して下さい。(情報提供書や身体障害者申請診断書の写し等を添付して頂いても結構です。)」と記載されています。

ここに、医学的に今後想定される状況」等をいかにきちんと、詳しく書いて頂けるかも重要になってきます。
主治医に意見書をお願いする場合は、遠慮なく普段医師が目にしない家庭での状況をよく訴えて下さいね。

正確に要介護度を判定してもらうことはとても大切です。
「主治医意見書」に関しても知識として身に着けておいてくださいね。

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