節税・年金・資産運用

消費税増税による住宅購入の負担を軽減するための税制特例

2019年10月より消費税8%から10%へ引き上げへ

消費増税8%から10%への引き上げは、2019年10月からとなりそうです。2%とはいえ、高額な住宅購入においては大きな金額になります。
そこで政府は、増税による消費者の負担を軽減するため、いくつかの税制特例を設けており、主なものとしては「住宅ローン減税」と「贈与税非課税措置」があります。
一体どれくらい増税負担を軽減できるのか。
購入を検討されている方は、増税前に購入をした方が得なのか、それとも増税後に購入したほうが得なのか、一度検討してみてはいかがでしょうか。

①住宅ローン減税によって最大500万円(50万円×10年※長期優良住宅、低炭素住宅)の所得税が控除

住宅ローン減税とは、住宅の新築・取得・リフォームなどのために住宅ローンを利用した人を対象に、所得税の一部が控除される制度です。
具体的には10年間、年末のローン残高、または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が控除されます。
また、控除額が所得税額を上回る場合は、その差額分を翌年度の住民税から控除することもできます(上限13万6,500円)。

■主な要件
・自ら居住すること
・床面積が50平米[H1] 以上であること
・中古住宅の場合、築年数が一定年数以下、もしくは耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書などの証明書が発行されているなど、耐震性能を有していること
・借入金の償還期間が10年以上であること

 [H1]「㎡」は文字化けをする可能性がある記号なので変えました
 

②場合によっては増税後の方が得になる贈与税非課税措置

贈与税非課税措置とは、両親や祖父母から住宅の新築・取得・リフォームなどの資金を贈与された場合、贈与税が一定額まで非課税になる制度です。
もともと110万円の基礎控除がありますが、それに上乗せされる形となります。
 
■主な要件
•自らが居住するための住宅であること
•20歳以上で、日本国内に住所があること
•贈与者が父母・祖父母などの直系尊属であること
•贈与年の翌年3月15日までに住宅の新築、取得または増改築をすること
•贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること
•床面積が50平米以上、240平米以下であること   
 
贈与税非課税措置も消費税が8%に増税された際に設けられたものですが、消費税が10%に増税されるのをきっかけに最大3,000万円までの贈与が非課税になる予定です。
仮に、3,000万円の贈与を受けた場合、消費増税前後の納税額は以下のような差が生じます。

【消費税増税前(消費税8%)】
贈与額:3,000万円
3,000万円-(110万円+700万円)×50%(税率)-250万円(控除額)
→贈与税 845万円
 
【増税後(消費税10%)】
贈与額:3,000万円
→非課税
 

上記のように、仮に3,000万円の建物を新築した場合、消費税2%の差額は60万円。一方、贈与税の納税額の差額は845万円。
この場合、増税後の住宅購入の方が得といえます。
なお、上記の制度を利用するには確定申告が必要となります。

今後、上記制度をご検討されている方がございましたら、当事務所までご相談ください。

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