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医療費控除(介護費用)

「医療費控除」とは

その年の1月1日から12月31日までの間に、
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、
その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記参照)の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額であり、最高額は200万円です。
計算方法は以下の通りです。
医療費控除 = 実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額-(2)の金額

(1) 保険金などで補填される金額
(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

介護の費用は「医療費控除」となる?

制度をご存じない方も多いですが、医療費控除は医療費だけでなく、利用した介護保険サービスの利用料や入居費用、おむつ代なども医療費控除の対象として含むことができます。

具体的には、居宅サービス等の種類により、医療費控除の対象となるかどうかをまとめると、下のとおりです。
ただ実際はかなり判断が複雑ですので、通常の医療費の医療費控除と異なり、一般的には領収書をみて判断するケースが多いです。

① 医療費控除の対象となる居宅サービス等

訪問看護
介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護【ショートステイ】
介護予防短期入所療養介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限ります。)

② 上記①の居宅サービス等と併せて利用する場合のみに、医療費控除の対象となる居宅サービス等

訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(料理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護(※平成30年3月末まで)
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
通所介護【デイサービス】
地域密着型通所介護(※平成28年4月1日より)
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防通所介護(※平成30年3月末まで)
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護【ショートステイ】
介護予防短期入所生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
複合型サービス(上記1の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護
の部分を除きます。)に限ります。)
地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)
地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)

③ 医療費控除の対象外となる居宅サービス等

訪問介護(生活援助中心型)
認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
地域支援事業の生活支援サービス

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