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2024年度介護報酬改定解説② 自立支援・重度化防止に向けた対応

ここ数回の介護報酬改定では、「高齢者の自立支援・重度化防止」が大きなテーマとなっています。

2024年の改定では、その一環として多職種連携やデータの活用推進を目的に、
①リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取り組みの推進
②自立支援・重度化防止に係る取り組みの推進
③LIFEを活用した質の高い介護の提供、が謳われています。

以下に詳しく見ていきましょう。

 ①については、通所リハビリテーション、介護老人保健施設、介護医療院、介護老人福祉施設などを対象に、「リハビリテーションマネジメント加算」について新区分が設けられました。

通所リハビリの場合、新たに加わった(ハ)は、同意日の月から6ヵ月以内であれば、月793単位と、これまでの(ロ)に比べて200単位も高くなっています。算定要件は以下の通りです。

1、口腔アセスメント及び栄養アセスメントを実施している
リハビリ計画などの内容について、リハビリ・口腔・栄養の情報を関係職種間で一体的に共有する。
また、その際は必要に応じてLIFEに提出した情報を活用している
2、共有した情報を踏まえ、リハビリ計画について必要な見直しを行う。
また、見直しの内容について関係職種に対し共有している。

また、通所リハビリについては、これまでは延べ利用者数に応じて「通常規模型」「大規模型Ⅰ」「大規模型Ⅱ」の3段階に区分され、後者になるほど基本報酬が低くなる仕組みでしたが「通常規模型」「大規模型」の2段階区分となりました。

そして「大規模型」のうち
①リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の80%以上、
②利用者に対するリハビリテーション専門職の配置が10対1以上、の要件を満たす場合には、報酬については通常型と同じ評価となりました。

 口腔については、訪問系・短期入所系サービスを対象に、事業所と歯科専門職が連携して、介護職員が口腔衛生状態の評価を行い、歯科医療機関やケアマネジャーへの情報提供を行った場合に算定可能な「口腔連携強化加算」(1回50単位)が新設されました。

 栄養については、介護施設から他の施設などに移る際に、施設の管理栄養士が入所者の栄養管理に関する情報を提供することを評価する「退所時栄養情報連携加算」(1回70単位)が新設されました。

 このほか、管理栄養士・歯科衛生士などが行う居宅療養管理指導の算定対象は、これまで「通院も通所も困難な者」でしたが「通所困難」の要件が外れ、より多くの人が利用できるようになりました。

②については、「通所系サービスの入浴介助加算の算定要件の見直し」「介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援等指標の一部見直し」「かかりつけ医連携薬剤師調整加算について区分の新設や算定要件の見直し」が行われています。

③については、科学的介護推進体制加算の見直しが行われました。
具体的には、LIFEのデータ提出頻度について、少なくとも「3ヵ月に1回」と見直されました。

また、入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢の統一、同一利用者に複数の加算を算定する場合のデータ提出のタイミングの統一化を可能にするなどの見直しが行われました。

これらの取り組みにより介護事業者側の入力負担の軽減を図り、質の高い情報の収集・分析を行いやすくするだけでなく、LIFEの効果についての明確化を図ります。


介護の三ツ星コンシェルジュ

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