介護保険の使い方②「よくわかる介護保険①」
よく聞くでしょうが、知っていますか?
「介護保険」っていう名前はよく聞きますよね。
皆さんが一番よく耳にされるのは、連日新聞等で報道されている「社会保障費の増加問題」ではないでしょうか?
でも「いつからいつまで保険料を支払うか」「どうやって利用するか」「どのような方が利用できるか」
意外と皆さんご存知ないでよね。
今回は、「介護保険とは?」をテーマに介護保険制度について2回にわたりご説明いたします。
介護保険制度とは
介護保険制度は平成12年4月から施行されました。
介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるように、社会全体で支え合うことを目的とした制度です。
かいつまんで言うと、「介護サービスを1割もしくは2割負担で利用ができるような認証制度」です。※
少子高齢化や核家族化に伴い、介護を必要とする人を家族だけで支えるのは難しくなっています。そこで、介護される人の自立を支援したり、介護する側の家族の負担を軽減できるようサポートしたりと、介護者・介護される人の双方が安心して生活できる社会を目指し、平成9年(1997年)12月に「介護保険法」が制定され、平成12年(2000年)4月から施行となりました。
介護保険制度は、
・制度の運営主体である「保険者」
・保険料を負担してサービスを利用する「被保険者」
・サービスを提供して対価を受け取る「サービス事業者」
で、成り立っています。
また介護保険制度の財源は、被保険者から徴収した保険料が50%、残りの50%を公費(国が25%)、都道府県・市町村が各12.5%)で賄っています。※※
「保険者」は「市町村と特別区」です。
「被保険者」は「第1号被保険者」と「第2号被保険者」です。(「1号・2号被保険者」について次項で説明します)
「サービス事業者」は訪問介護事業所や、居宅介護支援事業所等実際にサービスを提供する事業者のことを指します。
※ただし、現役並み所得がある方は3割負担です。
※※施設等給付費の場合を除きます
いつからいつまで保険料を支払うの??
答えは「40歳以上の全国民が一生涯支払う」です。
40歳の誕生日を迎えると、サラリーマンの人は自動的に医療保険料と一緒に給与から一定額天引されていきます。
つまりは40歳以上の全国民が被保険者となるわけです。
65歳以上を「第1号被保険者」、40歳~65歳未満を「第2号被保険者」といいます。
65歳以上の場合は、後述の受給資格を満たせば誰でもが介護保険サービスを利用することができますが、40~65歳未満の場合は、16の特定疾病(※)が原因である場合に、利用が可能となります。
(※)16の特定疾病とは…
・がん(がん末期)・関節リウマチ・初老期のける認知症・多系統萎縮症・筋萎縮性側索硬化症(ALS)・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病・早老症(ウェルナー症候群等)・後縦靭帯骨化症・脊髄小脳変性症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症・閉塞性動脈硬化症・骨折を伴う骨粗鬆症・脊柱管狭窄症・慢性閉塞性肺疾患・脳血管障害・両側の膝関節または膝関節に著しい変形を伴う変形性関節症
どうやって利用するの??
答えは「サービスの受給資格を得るために要介護(要支援)認定を取得する」です。
日常生活において、身体の状態、認知症状などにより、掃除や洗濯、買物・食事の準備等が少し難しくなってきたり、トイレ介助や入浴介助等が必要となる場合は、「サービス事業者」を通じて介護保険サービスを利用することができます。
ただそのためには、要介護(要支援)認定が必要となります。
【申請のながれ】
①要介護認定の申請を提出
申請先は「市町村の介護保険課」や、「地域包括支援センター」(市町村、在宅介護支援センターの運営法人(社会福祉法人、医療法人等)その他市町村から委託を受けた法人が運営する地域の中核機関)です。
②市町村の職員や介護支援専門員などの調査員による認定調査および主治医の意見書を提出
③審査判定
④被保険者に通知
されて、初めて介護状態の区分(7段階)が決定します。
【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
認定がおりて、介護保険サービスを利用する場合は、ケアマネジャーがケアプランを作成し、介護を必要とする人に応じた介護サービスを組み合わせて計画を提案してくれます。
そうしてはじめて介護保険サービスの利用が開始するわけです。
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