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令和3年度介護報酬改定の主な事項について②~認知症への対応力向上に向けた取組の推進~

全体的には0.70%アップ

令和3年1月18日、厚生労働省は第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料を公表し、令和3年4月に施行される介護報酬改定についてサービス別に改定事項をまとめました。

改定に当たっての主な視点は、
○ 感染症や災害への対応力強化
○地域包括ケアシステムの推進
○ 自立支援・重度化防止の取組の推進
○ 介護人材の確保・介護現場の革新
○ 制度の安定性・持続可能性の確保

これらを踏まえたうえで、介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物価動向による物件費への影響など
介護事業者の経営を巡る状況等を踏まえ、+0.70%改定率となっています。(※うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価 0.05%(令和3年9月末まで))

今回は、主な視点の中の、「地域包括システムの推進」の中から「認知症への対応力向上に向けた取組の推進」についてまとめていきます。 

訪問系サービスについて、認知症専門ケア加算を新たに創設

認知症への対応力向上に向けた取組の推進策として、
(1)訪問系サービスについて、認知症専門ケア加算を新たに創設する。
(2)認知症に係る取組の情報公表の推進
(3)多機能系サービスについて、認知症行動・心理症状緊急対応加算を新たに創設する。
(4)介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護に直接携わる職員が認知症介護基礎研修を受講するための措置を義務づける。
といったことが盛り込まれています。

(1)に関しては、
① これまで主に施設系、通所系の加算であった認知症専門ケア加算について、訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、新たに算定できるようになりました。
②認知症専門ケア加算(通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護においては認知症加算)の算定の要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修(※1)を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師(※2)を、加算の配置要件の対象に加えることになっています。

※1 認知症ケアに関する専門研修
認知症専門ケア加算(Ⅰ):認知症介護実践リーダー研修
認知症専門ケア加算(Ⅱ):認知症介護指導者養成研修
認知症加算:認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修
※2 認知症ケアに関する専門性の高い看護師
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」

加算報酬については、
・認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日(新設)※
・認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日(新設)※
※ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護(Ⅱ)については、認知症専門ケア加算(Ⅰ)90単位/月、認知症専門ケア加算(Ⅱ)120単位/月単位数

算定要件については、
<認知症専門ケア加算(Ⅰ)>(※既往要件と同)
・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の50以上
・ 認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は1名以上、20名以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを実施
・ 当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
<認知症専門ケア加算(Ⅱ)>(※既往要件と同)
・ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
・ 介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定

とされています。

これまで、施設系、通所系でも人員要件が厳しいため、中々算定されなかった「認知症専門ケア加算」。今回の改正で少しでも取得にチャレンジする事業所が増えれば良いですね。

(2)に関しては、介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求めることとなりました。

多機能系サービスに認知症行動・心理症状緊急対応加算の創設

(3)に関しては、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護サービスに対し設けられた新たな加算です。
在宅の認知症高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、多機能系サービスについて、施設系サービス等と同様に、認知症行動・心理症状緊急対応加算を新たに創設されました。

単位数については、200単位/日、算定要件については、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に短期利用居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、サービスを行った場合。利用を開始した日から起算して7日間を限度として算定できることとなりました。

多機能系サービスについては、認知症の方が出来るだけ地域で暮らせるよう、地域包括ケア実現のために創設されたサービス。これまで利用料が包括的な〇メサービスであったため、利用者獲得が難しく、苦戦されてきた事業者が多かったと思われます。
この加算が、利用者獲得に向けてプラスになれば良いですね。

全サービスに認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

(4)に関しては、全サービス(無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く)に義務付けられました。

認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること
が義務づけられました。
※3年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設けることとなっています。

今後、団塊の世代の高齢化によって飛躍的に増えるとされる認知症高齢者。
地域包括ケア実現のためには、介護サービスに従事する職員が、認知症についての知識を少しでも得ていくことが大切ですね。

次回は「看取りへの対応の充実」について説明していきます。

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