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令和3年度介護報酬改定の主な事項について③~看取りへの対応の充実~

全体的には0.7%アップ

令和3年1月18日、厚生労働省は第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料を公表し、令和3年4月に施行される介護報酬改定についてサービス別に改定事項をまとめました。

改定に当たっての主な視点は、
○ 感染症や災害への対応力強化
○地域包括ケアシステムの推進
○ 自立支援・重度化防止の取組の推進
○ 介護人材の確保・介護現場の革新
○ 制度の安定性・持続可能性の確保

これらを踏まえたうえで、介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物価動向による物件費への影響など
介護事業者の経営を巡る状況等を踏まえ、+0.70%改定率となっています。(※うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価 0.05%(令和3年9月末まで))

今回は、主な視点の中の、「地域包括システムの推進」の中から「看取りへの対応の充実」についてまとめていきます。 

施設系だけでなく在宅系にも報酬改定を実施

今回、「看取りへの対応の充実」に関して改定されたのは、以下の8項目。
特養、老健、介護付有料、介護医療院、認知症GHと言った入所施設だけでなく、訪問介護や多機能系にも言及されています。

【看取りへの対応の充実8項目】
① 看取り期における本人の意思を尊重したケアの充実
② 特別養護老人ホームにおける看取りへの対応の充実
③ 介護老人保健施設における看取りへの対応の充実
④ 介護医療院等における看取りへの対応の充実
⑤ 介護付きホームにおける看取りへの対応の充実
⑥ 認知症グループホームにおける看取りへの対応の充実
⑦ 訪問介護における看取り期の対応の評価
⑧ 通所困難な利用者の入浴機会の確保

看取り期における本人の意思を尊重したケアの充実

対象は以下のサービス。
短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院

概要としては、
・看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、訪問看護等のターミナルケア加算における対応と同様に、基本報酬(介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介護(介護老人保健施設によるものを除く))や看取りに係る加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求められました。

・ 施設系サービスについて、サービス提供にあたっては、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求められています。

算定要件としては、
ターミナルケアに係る要件として、以下の内容等を通知等に記載するとしており、
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。

また、施設サービス計画の要件として、以下の内容等を運営基準の通知に記載するとしており、
・ 施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。

となっています。

特別養護老人ホームにおける看取りへの対応の充実

特別養護老人ホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算の算定要件の見直しが行われています。
現行の死亡日以前30日前からの算定に加え、それ以前の一定期間の対応についても新たに評価する区分を設けることとなりました。

 あわせて、サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求めることとしています。

単位数は、下表のとおり。
死亡日の45日前から加算できるようになりましので、報酬もかなり細かくなりました。

算定要件としては、
・看取り介護加算の要件として、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
・看取りに関する協議の場の参加者として、生活相談員を明記すること。
・施設サービス計画の作成に係る規定として、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。
等となっています。

介護老人保健施設における看取りへの対応の充実

介護老人保健施設における中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、ターミナルケア加算の算定要件の見直しを行うとともに、現行の死亡日以前30日前からの算定に加え、それ以前の一定期間の対応についても新たに評価する区分を設けることとなりました。

 あわせて、サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求めることとしています。

単位数は下表のとおり、こちらも45日前からの算定が新たに加えられています。

算定要件としては、
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
・ 看取りに関する協議等の場の参加者として、支援相談員を明記すること。
・ 施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。
が上げられています。

介護付きホームにおける看取りへの対応の充実

介護付きホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算の算定要件の見直しを行
うとともに、現行の死亡日以前30日前からの算定に加え、それ以前の一定期間の対応について、新たに評価する区分を設けられました。

さらに、看取り期において夜勤又は宿直により看護職員を配置している場合に評価する新たな区分を設けることとなりました。

単位数については下表のとおりです。

算定要件としては、
<看取り介護加算(Ⅰ)>
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
・看取りに関する協議等の場の参加者として、生活相談員を明記すること。

<看取り介護加算(Ⅱ)>
・(Ⅰ)の算定要件に加え、看取り期において夜勤又は宿直により看護職員を配置していること。
となっています。

認知症グループホームにおける看取りへの対応の充実

認知症グループホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算について、以下の見直しが行われています。

ア 看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。

イ 算定日数期間を超えて看取りに係るケアを行っている実態があることを踏まえ、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の一定期間の対応について、新たに評価する区分を設ける。

単位数は下表のとおり。

算定要件としては、
(施設基準)
・ 看取り指針を定め、入居の際に、利用者等に対して内容を説明し、同意を得る
・ 医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による協議の上、看取りの実績等を踏まえ、看取り指針の見直しを実施
・ 看取りに関する職員研修の実施

(利用者基準)
・ 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者
・ 医師、看護職員、介護支援専門員等が共同で作成した介護計画について説明を受け、その計画に同意している者
・ 看取り指針に基づき、介護記録等の活用による説明を受け、同意した上で介護を受けている者

(その他の基準)
・ 医療連携体制加算を算定していること
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと
となっています。

訪問介護における看取り期の対応の評価

看取り期における対応の充実と適切な評価を図る観点から、看取り期には頻回の訪問介護が必要とされるとともに、柔軟な対応が求められることを踏まえ、看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、訪問介護に係る2時間ルールの運用を弾力化し、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とすることとされました。

単位数としては、
身体介護中心型
20分未満 167単位、20分以上30分未満 250単位、30分以上1時間未満 396単位、
1時間以上1時間30分未満579単位 +以降30分を増すごとに84単位
生活援助中心型
20分以上45分未満 183単位、45分以上 225単位
となっています。

算定要件として、
・訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべきであることから、単に1回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切ではない。したがって、前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算するものとするが(ここまでは現行どおり)、
緊急時訪問介護加算を算定する場合又は医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に訪問介護を提供する場合は、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数を算定することとなりました。

通所困難な利用者の入浴機会の確保

看取り期等で多機能系サービスへの通いが困難となった状態が不安定な利用者に入浴の機会を確保する観点から、多機能系サービスの提供にあたって、併算定できない訪問入浴介護のサービスを、多機能系サービス事業者の負担の下で提供することが可能であることが明確化されました。

具体的には、多機能系の指定基準に下記文言が追加されました。
・利用者の負担によって(看護)小規模多機能型居宅介護の一部を付添者等に行わせることがあってはならない。ただし、(看護)小規模多機能型居宅介護事業者の負担により、訪問入浴介護等のサービスの利用に供することは差し支えない。

病院で亡くなるのではなく、慣れ親しんだ施設や在宅で看取りが行われるよう、加算が充実されたと言えるのではないでしょうか。

次回は「入用と介護の連携の推進」についてご説明します。

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