新型コロナウィルス感染症関連給付金の税務上の取扱いについて
どの給付金が課税でどの給付金が非課税?
給付金については、原則としては、所得税、住民税の課税対象となります。
しかしながら、所得税法や雇用保険臨時特例法、新型コロナ税特法等において非課税とされているものは非課税扱いとなります。
新型コロナによる影響に伴って支給される給付金は当然、非課税扱いになると考えがちですが、非課税扱いにならないものもありますので注意が必要です。
法人に対して給付金が支給される場合は、法人税の課税対象となり非課税とはなりません。
個人に対して支給された給付金について所得税の有無について考察します。
特定定額給付金(10万円/人)について
新型コロナウィルス感染症の第一波が来た時に、家計支援で給付された給付金です。
世帯主に支給され、支給額は対象者1人当たり10万円。
皆さんも最も記憶されている給付金です。
この「特別給付金」に関しては、新型コロナ税特法において「非課税」と明記されています。
持続化給付金について
事業の継続を下支えし、再起を促すために、事業者に対して支給された給付金です。
最大支給額は、中小法人については200万円、個人事業主に対しては100万円。
この給付金は、実は「課税対象」となります。
事業所得等の金額の計算上、その年の総収入金額に参入されます。
個人事業主で業務委託等に基づく事業活動からの収入を主たる収入として、雑所得、給与所得として所得税の確定申告時参入されますので注意が必要です。
家賃支援給付金について
営業の自粛要請等によって売り上げの減少に直面した事業主に対して、地代・家賃の負担を軽減することを目的として支給された給付金です。
これについても連日ニュース等で取り上げられていたので、記憶されている方も多いかも。
支給額は、月額支払家賃が一定額以下である場合、月額支払家賃の2/3の6か月分。中小法人等は最大600万円、個人事業主等は最大300万円です。
こちらの給付金も「課税対象」。事業所得等の計算上、その年分の総収入に算入されます。
支払った家賃は当然必要経費となります。
学生支援緊急給付金について
家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生に大学等での修学継続を目的として、日本学生支援機構を通じて支給されている給付金。
支給額は10万円(住民税非課税世帯の学生は20万円)。
こちらの給付金については所得税法上「非課税」となっています。
小学校休業等対応支援金について
小学校の臨時休業に伴い、子供の世話を行うために契約した仕事が出来なくなった個人で仕事をする保護者へ支給される支援金。
この支援金については「課税対象」となり、事業所得等の金額の計算上、その年分の総収入金額に算入されます。
新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金について
この給付金は休業期間中の賃金支給がない労働者へ支給される給付金です。
支給額は日額上限11,000円に休業期間を乗じて得た金額となります。
この給付金は、雇用保険臨時特例法に基づき「非課税」となります。
なお、事業主に支給される「雇用調整助成金」については「課税対象」となりますので注意が必要です。