介護保険制度について

知っとこ!!介護情報~介護扶助とは?~

人生100年時代。老後2,000万円問題。不安が一杯な老後。

高齢化の進展に伴い、「人生100年時代」という言葉がマスコミで踊っています。
最近は新型コロナ感染症の話題が持ちきりで、社会保障の財源不足等は言われなくなりましたが、新型コロナが落ち着けば、次のマスコミのターゲットは社会保障問題に戻ってくるのは自明の理。
解散総選挙も叫ばれていますものね。

また、昨年話題になった老後2,000万円問題。
あのシミュレーションに長期の療養生活、介護生活が含まれいるのか?疑問ですね。

そんな中で、「老後に長期間要介護状態になり、蓄えがなくなったら、、、、」と不安に感じておられる方もいらっしゃるかもしれません。

そんな方のために、今回は「介護扶助」について説明していきます。
 

介護扶助とは?

介護扶助とは、2000年に新たに創設された仕組みで、生活保護法第11条によって定められています。

2000年と言えば、介護保険制度が導入された年。
その年に介護保険の対象となる介護サービスについては、最低限度の生活を送るために必要なこととして保障されました。
要介護状態に陥った時、介護護保険法に基づく介護サービスのすべてを対象に、介護保険の第1号または第2号の被保険者である場合、介護費用の1割分が公費として負担される制度となっています。
介護サービスの給付方法は原則として現物給付となり、また、被保険者以外の方の場合、介護費用の全額(10割)が公費として負担されるものです。

対象者は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者、要支援者が対象となり、具体的には福祉事務所長が介護扶助を行う必要があると認めた方、もしくは急迫した場合において福祉事務所長等が保護の必要があると認めた方が対象となります。

介護扶助は基本的に生活保護受給者からの申請に基づき行います。
介護扶助を受ける場合、まず住まいの地域を管轄する福祉事務所に申請をします。
急迫した状況にあるときは、申請がなくても必要な保護を受けることも可能です。

現物給付を担当する指定介護機関は、厚生労働大臣、都道府県知事、政令指定都市、または中核市の市長によって介護保険に規定する居宅サービス事業または居宅介護支援事業を行う者、介護施設の開設者の申請により指定します。

介護サービスが必要であると認められた場合には、生活保護法による指定を受けた介護機関から介護サービスの提供を受けることになります。利用者は直接サービスへの支払いに対する介入をすることはありません。

介護保険の支給限度額を超える場合は全額自己負担!!

介護扶助の内容は基本的な介護保険の保険給付の対しようとなるサービスと同じ内容ですので、普通に利用している限り自己負担はありません。
しかしながら、保険給付対象外サービスを要した場合や、介護保険における支給限度額を超えたサービスを利用した場合は、自己負担分が出てしまいます。

よくあるのが低価格型の住宅型有料老人ホームに入居する場合。
認知症がひどく、夜間のオムツ交換が頻繁にある場合等、介護保険の支給限度額を超える場合が多々あります。

この場合、事業者から、超えた部分について10割の自己負担額を請求される場合もあります。
事業者側もケアプランに基づいてサービス提供を行うので、超えた部分に関してどうしたものかと大変悩むことになります。
生活保護の方が住宅型有料老人ホームに入る場合は、ご家族の方は事業者側の生活相談員とよくよく相談し、要介護状態が進めばどうするかをあらかじめ決めておく必要があります。

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