節税・年金・資産運用

配偶者控除といくらまで稼げるかのパターン

こんにちは。
税理士の市川です。
年末には「配偶者控除の対象で、いくらまでなら稼げる?」
という質問をよく聞きます。

そこで今回は、サラリーマンと奥様をイメージして、所得に絞って、奥様が対象となるかどうかをケース分けしてみます。
最近では、フリマアプリなどでの収入がある方も多いので雑収入がある場合も含めていますので参考にしてみてください。

Q 配偶者控除の対象になる配偶者って?

配偶者控除は、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。
(納税者の合計所得金額が1,000万円以下の場合)

控除の対象となる配偶者は、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。(その年12月31日の現況)

① 民法の規定による配偶者であること
② 納税者と生計を一にしていること
③ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
  又は白色申告者の事業専従者でないこと
④ 年間の合計所得金額が38万円以下であること

ほとんどの方は、①~③に該当しますので、④がポイントになります。
なお、④で対象から外れた場合にも、合計所得金額が38万円超123万円以下の場合には
「配偶者特別控除」が適用されますが、今回は「配偶者控除」に絞ってケース分けをしています。

Q いくらまで働いたら所得金額が38万円を超える?

38万円超かどうかを検討するときのポイントは
収入ではなく「所得金額」となっている点です。

一般的に収入ということでは同じですが、税金上では、収入の種類ごとに異なった計算で所得金額を計算することになります。

今回は、給与とフリマアプリなどでの収入があるケースをとりあげます。

 ① 給与だけの場合

給与については、収入(額面)に対して、税金の計算上、所得控除という控除がされます。
そのため、給与については、収入―所得控除額=所得 となります。
所得控除額は以下の表から求めることができます。

(例1)給与額面180万円の場合
    所得控除額は、72万円(180万円×40%)となるので、
    控除後の所得金額は108万円となります。
    したがって、控除対象の配偶者となりません。
     配偶者特別控除の適用は考えられます。

(例2)給与額面給与103万円の場合
    所得控除額は、65万円(最低65万円)となるので、控除後の所得金額は38万円となります。
    したがって、控除対象の配偶者となります。
   
このように、給与のみの場合は、所得金額38万円を超えないための給与控除前の給与収入が103万円となります。
これが「103万円の壁」と言われているものになります。

② フリマアプリなどでの収入がある場合

これらの所得は、「雑所得」とよばれます(または事業所得)。
この場合の計算は、収入―経費(実際の)=所得 となります。

(例3)年間売上120万円、原価と経費で100万円かかった場合
    120万円―100万円=20万円 が所得金額になります。
    したがって、控除対象の配偶者となります。

(例4)年間売上50万円、原価と経費で5万円かかった場合
    50万円―5万円=45万円 が所得金額になります。
    したがって、控除対象の配偶者となりません。
     自分の確定申告が必要です。
     配偶者特別控除の適用は考えられます。

③ ①②の両方があるパターン

給与と雑所得等の両方がある場合には、2つの所得の合計所得金額が38万円を超えるかどうかで判定します。
なお、その中で、給与が1か所のみで、かつ、雑所得が20万円以下の場合には確定申告が不要という特例があります。雑所得が20万円超の場合には、ご自身の確定申告が必要で、合計所得金額によっては配偶者控除の対象から外れてしまうこともあり得ます。

(例5)給与額面103万円、年間売上60万円、原価と経費で20万円かかった場合
    給与所得38万円(給与所得控除後)と雑所得40万円(60万円―20万円)の合計78万円が
    所得金額になります。
    したがって、控除対象の配偶者となりません。
     自分の確定申告は必要です。
     配偶者特別控除の適用は考えられます。

(例6)給与額面103万円、年間売上60万円、原価と経費で50万円かかった場合
    給与所得38万円(給与所得控除後)と雑所得10万円(60万円―50万円)
    の合計48万円が所得金額になります。
    しかし、この場合で、給与所得が一か所のみで年末調整済みであるときは、
    雑所得を確定申告しないこともできます。
    その場合には所得金額は38万円以下となります。
    したがって、控除対象の配偶者となりません。
     自分の確定申告は不要です。

【おわりに】

配偶者控除は平成30年の改正で大きく変更されています。

また、「103万円の壁」の誤解として、給与では103万円以下でありながら、フリマアプリなどでの所得が20万円を超えている場合などでは、ご自身でも申告が必要で、配偶者控除からも外れるという可能性があります。
ただし、この場合は、経費・原価などを含めて計算した後の「所得」ですので、どこまでを含めるか等を考慮して計算する必要があります。

ご不明な点がありましたら、Web窓口も設けていますので、
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この記事を書いたコラムニスト

税理士:市川 欽一 (イチカワ キンイチ)

頑張る個人を応援する税理士

税理士/1974年(昭和49年)生
大原簿記学校での講師、経営コンサルティング会社・税理士法人勤務を経て独立。
法人だけでなく、頑張る個人を税金面からフォローすることにも注力しており、
Web上で自分で相続税申告書が作成できる「ネットde相続税」
贈与税を中心とした相談サイト「ネットde贈与税」というWebサイトを設立。

また、自分自身の相続に基づくセミナーや「相続前に行う書類・資料の準備」など、
相続人が「相続から早く元の生活に戻る」ための支援にも力をいれている。

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