相続・終活の事前準備

【贈与と税金】その2:贈与税がかからない贈与

贈与税がかからない贈与!?

今回は贈与税のかからない贈与について書いてみます。
非課税となる細かな要件などは別にして、
以下の場合には贈与税がかからない贈与となります。

1 年110万円以下の暦年贈与
2 累積2500万円以下の相続時精算課税による贈与
3 教育資金贈与の非課税
4 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税
5 住宅取得資金の非課税

相続税との関係に注意が必要!

上記のように贈与時に贈与税がかからなかった場合でも、
以下のケースでは相続税に関係する場合があり注意が必要です。

1 相続の3年内の暦年贈与(親→子に限る)のケース
  贈与財産は相続財産に加算して相続税を計算します。

2 相続時精算課税による贈与をしているケース
  この贈与による贈与財産は、相続財産に組み戻しになり
  相続税を計算されます。

3 結婚・子育て資金の一括贈与後に残高があるケース
  未使用の残高は、相続財産に含まれることになります。


注意が必要なのは、親から子供への相続前3年以内の暦年贈与は、相続財産に加算されてしまう点です。
予測ができるものではないですが、贈与して安心していたら直後に相続が発生して贈与が無意味になった、というようなこともあり得ますので、注意が必要です。

相続税が関係しない贈与

逆に、うまく贈与し、相続税もかからないパターンもあります。

1 相続内3年前にうけた暦年贈与(親→子)
2 親→子以外の暦年贈与
 (例:親→孫は3年内の組み戻しはありません)
3 住宅取得資金の贈与
4 教育資金贈与
  教育資金贈与された財産は相続財産には入りません。
  ただし、受贈者が30歳をこえるまで口座に残高があった場合
  には、贈与税の対象になります。

上記の通り、贈与税を抑えながら贈与を行い、結果として相続税対策にもなる、という贈与も複数存在します。

この中でも、暦年贈与による効果は、贈与する期間に応じて大きくなるため、子供や孫が小さなころから贈与する、ということもよく行われています。
次回は、この暦年贈与対策として「未成年への贈与について」を書いてみようと思います。


市川欽一税理士事務所では「ネットde贈与税」という贈与に関する特別窓口を作っています。
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この記事を書いたコラムニスト

税理士:市川 欽一 (イチカワ キンイチ)

頑張る個人を応援する税理士

税理士/1974年(昭和49年)生
大原簿記学校での講師、経営コンサルティング会社・税理士法人勤務を経て独立。
法人だけでなく、頑張る個人を税金面からフォローすることにも注力しており、
Web上で自分で相続税申告書が作成できる「ネットde相続税」
贈与税を中心とした相談サイト「ネットde贈与税」というWebサイトを設立。

また、自分自身の相続に基づくセミナーや「相続前に行う書類・資料の準備」など、
相続人が「相続から早く元の生活に戻る」ための支援にも力をいれている。

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