相続・終活の事前準備

【贈与と税金】その1:贈与税の基本

贈与をしたら税金は高い!?

こんにちは。税理士の市川です。
表題のとおり贈与税って高そうなイメージがありますよね。
確かに一つの見方では高いですが、別の見方をすると意外と使える税金だったりします。
これから3回に分けて贈与と税金についてを書いてみたいと思います。

贈与税の計算方法は?

贈与税は、ご存知のとおり、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
税金の計算方法には以下の2つのタイプがあります。

① 暦年課税(一般的にはこのタイプです)
【贈与財産価額 - 基礎控除(110万円)】 × 税率 = 贈与税額 となります。
ここから、年間110万円の贈与までであれば問題ない、ということがよくいわれます。

暦年課税の税率は下図のとおりで最大で55%です。
ただ、よほどのことがない限りこんな税率になる贈与は避けて
違う方法を検討することが、税理士としても一般的です。

※特例は親から子供などの場合につかいます(それ以外は一般財産贈与です)。

② 相続時精算課税(暦年に対して特例的なものです)
60歳以上の父母などから20歳以上の子供などの一定の贈与に選択することができる方式です。
贈与した財産は、相続のときに財産に戻し入れて相続税を計算しなおすので、相続時精算課税と呼ばれます。

贈与時:【贈与財産価額 - 特別控除(2500万円)】 × 20% = 贈与税額 
相続時: 相続財産価額+贈与財産価額で、相続税額を計算し、
     贈与時に贈与税があれば、相続税額からこれをマイナスして最終的な納付額を計算します。

この方式を一度選択すると暦年贈与には戻れないので、
こちらを使われるのでしたら、税理士に相談することをお勧めします。

贈与税の申告のやりかたは?

贈与税は、所得税と同じように、自分で申告して納税するタイプの税金です。
具体的には、一年の間で贈与してもらった金額を合計して、
翌年3月15日の期限までに確定申告書を提出して、税金を納付することになります。

まとめると次のようになります。

1 誰が申告・納付する? 受贈者(もらった人)が申告・納税の義務があります

2 どうやって申告?   自分で作る場合は、国税庁のHPで確定申告書も作成できます(おすすめ)
             紙で印刷またはe-taxで送信可能です

3 いつまで?      贈与を受けた年の翌年3/15が期限です

4 納付の仕方は?    ①インターネットバンキング(国税庁HPからすすみます)
             ②ダイレクト納付(申請が必要です)
             ③銀行などで納付(窓口で納付書をもらいます)

贈与税で税理士に相談!?

スポット的な贈与であれば、国税のHPを使って
自分で申告書を作成することをお勧めします。

ただ、税理士としても後から聞いてもどうしようもないので、
事前に税理士に相談したほうがよさそうだなぁという事案として
以下のようなものがありますので、ご参考まで。

1 贈与財産に土地が含まれているケース

2 相続税がかかりそうなので節税的に贈与したいケース
  例:幼児への贈与、定期的な贈与など

3 各種の控除を使いたいケース
  住宅資金贈与、教育資金贈与、結婚・子育て資金贈与など

4 相続時精算課税を使いたいケース

5 株式などを贈与したいケース

市川欽一税理士事務所ではネットde贈与税」という
贈与に関する特別窓口としてを作っていますので、
お気軽に贈与に関してご相談ください。

【ネットde贈与税】
https://goo.gl/forms/qRo5Y6w0RsS1UVQu1
上記のURLを貼り付けるか、以下のリンクからお進みください。
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この記事を書いたコラムニスト

税理士:市川 欽一 (イチカワ キンイチ)

頑張る個人を応援する税理士

税理士/1974年(昭和49年)生
大原簿記学校での講師、経営コンサルティング会社・税理士法人勤務を経て独立。
法人だけでなく、頑張る個人を税金面からフォローすることにも注力しており、
Web上で自分で相続税申告書が作成できる「ネットde相続税」
贈与税を中心とした相談サイト「ネットde贈与税」というWebサイトを設立。

また、自分自身の相続に基づくセミナーや「相続前に行う書類・資料の準備」など、
相続人が「相続から早く元の生活に戻る」ための支援にも力をいれている。

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