介護施設のちがい

介護施設のちがい② 「介護老人保健施設」とは

老健(ろうけん)ってご存知ですか?

老健は正式名称「介護老人保健施設」といい、介護を必要とする高齢者が自宅や施設において自立した生活に戻れるよう、医学的な管理のもと医師が常勤し、看護、介護、リハビリテーション、栄養管理、食事や入浴などの日常生活を提供する施設です。
もちろん夜間も介護職員はもちろんのこと、看護職員が24時間配置されている施設もあり、安心して自宅復帰を目指すことができます。
介護保険法により定められた施設のため介護保険3施設のうちの1つとの位置づけになっています。

一般的に、運営している事業者は、社会福祉法人や医療法人です。

老健は、「入院したものの病状も安定し退院が近づいているが、自宅での生活は少し難しいため、自立した生活が送れるようもうリハビリテーションを中心としたサポートが必要だと認められた方が入所する施設」であり、終の棲家として入所する施設ではありません。
在宅復帰が目的の施設であるため、入所期間も3~6か月と限定的となっています。

施設のちがい①「特別養護老人ホーム」とはで触れた特養は、「住まい」であるのに対し、老健は「リハビリなどを目的としたある一定期間の自宅復帰へのつなぎの施設」であると言えます。

入所条件は、65歳以上の要介護1~要介護5の介護認定を持った高齢者が入所することができます。

老健も特養同様、人員配置基準は入所者3人に介護職員を1人以上と定められていますが、リハビリテーションの専門職であるOT(作業療法士)、PT(理学療法士)またはST(言語聴覚士)を必置としているのは老健施設だけです。

老健の費用は?

老健の費用は、月々の支払のみです。

①居住費+②食費+③介護保険サービス費用の1割*負担+④日常生活費の負担等となります。
*一定以上所得者の場合は2割
入居一時金などは必要なく、比較的安価に入所することができます。

また、所得の低い方には、所得に応じた区分により居住費や食費についても負担限度額が定められているなど、さまざまな措置が講じられています。

老健により異なりますが、厚生労働省が定める基準費用額は、市区町村民税課税世帯の場合、月々の自己負担は

①居住費(居室を利用する費用) 
  370円/日~1,970円/日(多床室・ユニット型個室により差異あり)

②食費(1日3食提供) 
  1,380円/日(各施設により異なる) 

③介護保険サービスの1割負担額 
  約900円~約1,100/日(要介護5の場合、各施設の加算状況により若干の差異あり)

④日常生活費の負担
  約10,000円/月(各施設により異なる)

と想定すると、約95,000円/月~約150,000円/月が目安となります。

③介護保険サービス費用の1割(一定以上所得者の場合は2割)負担 の利用者負担額は、介護度により異なります。

またその施設において介護保険の全単位を終日使い切ってしまうため、外部事業所の介護職員による介護サービスや別途デイサービスなどを利用する場合は、介護保険適用外となり全額実費負担となります。
加えて老健も特養同様、月々の施設サービスの利用料金のうち、施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額が医療費控除の対象となります。

老健のその他の特徴は?

老健の居室は1部屋に4人以下が基準となっており、いわゆる多床室が多いのが現状です。
一方で、最近ではユニットケアを取り入れる介護老人保健施設もあり、1ユニット10人以下の少人数制で、各ユニットに「共同生活室」や、「療養室」を設置しているところもあります。
 

個室・多床室・ユニット型個室・ユニット型準個室と個室のタイプは選べますが、上記のとおり賃料に差異がありますので、経済状況や希望する環境に合わせて検討されることをおすすめします。

また、老健は終の棲家ではなくあくまでも在宅復帰へのつなぎの施設。
リハビリなどを通してできる限り自宅へ戻る子を目指し、住宅改修や福祉用具の相談なども老健で行ってもらえますが、高齢者の暮らしに適した住まいが充実してきた昨今、自宅ではなく有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅への転居も増えています。

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