介護施設のちがい⑬介護医療院とは
介護医療院とは
2018年4月の介護保険法改正で誕生した施設が「介護医療院」です。
介護保険3施設の中で最も新しいカテゴリーとなります。
2017年度末で廃止となった「介護療養型医療施設」に代わり、長期的な医療と介護の両方を必要とする高齢者を対象に、「看取りやターミナルケア」、「日常的な医学管理」の場等の医療機能と、「生活施設」としての機能を提供できる施設として明言されました。
ただし、これまでの「介護療養型医療施設」については、全面廃止までは6年間の猶予がありますので、実際は介護保険4施設といっても良いでしょう。
介護医療院は、従来の介護療養型医療施設に比べると、要介護高齢者の生活施設としての機能も配慮されており、居室の広さも介護型療養医療施設より広い、ひとりあたり8.0㎡以上とし、多床室の場合でも家具やパーテーション、カーテン等の組み合わせで室内を区分して、プライバシー確保が定められています。
その他にも、設備基準として、診察に適した診察室、40㎡以上の機能訓練室、談話室、食堂、浴室、レクリエーションルームなどが必ず設置することが定められており、長期の療養に適した施設となっています。
ただ医療依存度の高い方の入居が見込まれるため、特養などと比べるとレクリエーションやイベントと言った生活サービスはあまり提供されません。
経管栄養、痰の吸引などの日時陽的な管理、病状が急変した際の処置、ターミナルケアも含めた医療サービスを提供する場と定められています。
介護医療院の人員基準等
入居出来るのは原則65歳以上、要介護1以上で、長期的な医療と介護を必要とする方となります。
施設は「介護医療院Ⅰ型」と「介護医療院Ⅱ型」の2つの類型があり、Ⅰ型は従来の介護療養病床、Ⅱ型は「介護老人保健施設(老健)」に相当し、Ⅰ型は「重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者等方がより重症な方)、Ⅱ型はⅠ型と比較し、容体が比較的安定した者が受入れ対象となります。
人員基準も
Ⅰ型⇒医師48人に対し1人、薬剤師150人に対し1人、看護師6人に対し1人、介護士5人に対し1人
Ⅱ型⇒医師100人に対し1人、薬剤師300人に対し1人、看護師6人に対し1人、介護士6人に対1人
とⅠ型の方が厳しい人員。Ⅰ型は医師の宿直義務もあります。
その他の人員基準はⅠ型、Ⅱ型とも同じで、リハビリ専門職適当数、栄養士100人に対し1人となっています。
料金の目安
費用は、施設サービス費のほかに居住費・食費・日常生活費などがかかります。
施設サービス費は要介護度や施設形態、居室の種類、職員の人数などで異なります。
利用者の負担割合は原則1割ですが、一定以上の所得がある場合は、他の介護保険サービス同様、2割または3割を負担します。
その他に、利用者の要介護度等に応じた施設サービス費と、利用者の状態に応じたサービス提供による加算・減算、施設の種類・体制等によるサービス提供体制強化加算、介護職員の処遇改善加算(現行加算・特定加算)が加わります。
サービス費の基準額は掲載した表になりますが、これに居住費や食費等を加えると、一月当たりの負担額は7万円~17万円程度(所得区分により幅があります)となります。