介護に備えて⑥「介護休暇について」
介護休暇とは
介護休暇とは、「病気・怪我などの理由で家族に介護が必要になった時に取得できる休暇」のことです。
時間単位で取得することができ、直接的な介護以外にも、買い物や手続きを行う際にも利用可能です。
取得できる日数は、介護が必要な家族一人あたり、一年で5日まで。
対象家族が二人の場合は最大10日まで取得可能です。
ただし、三人以上になった場合でも10日を超える取得はできません。
被介護者の範囲は、事実婚を含む配偶者、実父母、義理の父母、子、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫となります。
介護休暇取得の対象者は
介護休暇を取得できるのは、「雇用期間が半年以上」、「要介護状態の家族を介護する日々雇用の全労働者」です。
上記条件を満たした、正社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員が取得できます。
「要介護状態」とは身体上・精神上の障害、疾病により2週間以上の期間にわたって常時介護が必要な状態を指し、要介護認定の有無は関係ありません。
ただ、企業と労働者が労使協定を締結している場合は適応外となる場合があります。
「雇用期間が1年未満」「1週間中の労働日数が2日以下」「介護休暇申請後3か月以内に雇用が終了する」場合が当てはまりますので、お勤めの企業の就業規則等で確認しておくことが肝要です。
給与に関して
介護休暇を取得した場合の賃金に関しては、法的な定めはありません。
各企業の判断に任せられています。
無給のところもありますし、何%かは支払ってくれるところもありますので、こちらも就業規則等で確認をする必要があります。
無給の場合は先に有給休暇を利用する方がお得になります。
じゃあ介護休暇の意義は?
原則として、介護休暇については事業主ごとの労務規則によるものですので、行政の給付金などの支援はありません。
介護を名目とした休暇申請を事業主は拒んではいけない、という理念をまず浸透させることが目的ではあるのですが、「介護休業」と比べると企業頼りの面も感じます。