介護で会社をやめないために

介護に備えて⑤「介護休業って何のためにあるの?」

介護休業制度とは

親や配偶者が突然、病気や怪我をして介護が必要になったとき、家族の介護を理由に一定期間会社を休むことができるのが介護休業制度。
介護を必要とする家族1人につき最大で93日連続して休みを取ることが出来ます。

93日の休みを最大3回に分けてとれるのが特長。
病院を退院する時、要介護認定を受けたりケアマネジャーにケアプランを立ててもらい利用する介護サービスを決めたりする在宅介護の準備をする時、特別養護老人ホーム等介護施設に入るときや、親を看取る時等、場面場面によりまとまって休みを取ることが可能です。

また要介護度に関わらず、介助が必要な場合に取ることが出来ます。

平均的な介護期間が5年なのに93日って短すぎない?

なぜ93日なのか?
それは介護休業の目的が自分で介護をすることではなく、介護が必要な家族を抱えながら仕事を続けられるよう体制づくりをするためだからです。

厚生労働省が発行している「企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル」の中でも、介護休業の目的として半数近い人が、「介護休業期間は介護に専念するための期間」と考えていると記載されています。

本来は仕事と介護の両立の準備(社内の両立支援制度の確認、介護認定の申請、介護施設の見学等)をするための期間や、「看取り」のための期間として位置づけられているのが介護休業制度。

「準備・看取り」のための期間ですので、休業期間が長ければ長いほどよいとは言えません。
休業期間を延長すると、従業員自身が介護へ専念してしまい、職場復帰が難しくなる懸念もあります。

企業の労務担当者は制度の周知と支援を

親が急に要介護状態になった従業員に備え、企業の取り組むべき課題は以下の3点、

1.介護休暇制度、介護休業制度等、自社の制度を十分従業員に周知しておくこと

2.従業員が再び職場に戻れるよう支援すること

3.仕事を続けられるよう働き方を工夫すること

介護休業の利用を検討している従業員には、介護休業が「何を目的としたものか」を十分に伝え、仕事と介護の両立を可能とする体制を整えることに専念してもらいましょう。

じゃあどうやって行政からの支援を受けるの?

まず、窓口は「その地域を管轄するハローワーク」となります。
事業主が提出する書類は「休業開始時賃金月額証明書」「介護休業給付金支給申請書」及び賃金台帳、出勤簿等です。
申請期限は、「休業を終了した日の翌日から起算して 2カ月を経過する日の属する月の末日」、時効は「休業を終了した日の翌日から起算して 2年を経過する日」です。
ですが、申請期限が過ぎたことで支給されなかった方についても、再度申請をしていただき、その申請日が各給付の時効の完成前で、各給付金の要件を満たしていれば、給付金は支給されるそうです。
申請頂くと、公的な雇用保険が給付されます。
 

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