福祉用具について

☆☆☆25 【新種目】排泄予測支援機器の導入条件が明らかに!

こんにちは!
「福祉用具屋さんのブログ」を書いている「福祉用具屋さん」と申します。

今回は
「22年4月からの新種目!排泄予測支援機器導入の留意事項」
というテーマでお話していきます!

■改めて…「排泄予測支援機器って何?」

2022年4月から特定福祉用具販売の新しい種目として「排泄予測支援機器」が追加されました!

でも…
「排泄予測支援機器ってそもそも何?」と思われる方も多いかと思うので、簡単にご説明すると…

排泄予測支援機器とは、ご利用者のお腹にセンサーを貼って、膀胱内の尿量を超音波で察知・通知し、最適なタイミングで排泄を促す商品です。

排泄のタイミングがわかるので
・尿意が低下した方でも適切な排泄タイミングをお知らせしてくれる
・認知機能が低下した方でも介助の方が適切なタイミングで排泄を促すことができる
などのメリットが想定されています。

さらに排尿の一日の傾向がわかってくるので、介助者の排泄にかかわる対応もスムーズになり、ご利用者自身も、一日の排泄サイクルが確立されることでQOL向上につながり、より前向きに!といった効果も期待されていたりします。
新種目となった重要なポイントとしては、「自立した排泄を促すこと」が目的であり、「失禁をなくす目的ではない」ということ。あくまでもご利用者の自立した排泄が基本ということですね。

写真出典:トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社「排泄予測デバイスーDFree」(最終アクセス 2022年7月19日 掲載許可済み)

■排泄予測支援機器を使う上での条件が明らかになりました!

ということで、晴れて排泄予測支援機器が介護保険で使える種目として追加されたのですが、実際に使うための条件は直前まで示されていませんでした。
「新種目!だけど詳細は近日公開!」ということで私ももやもやしていたのですが、厚労省から「介護保険の給付対象となる排泄予測支援機器の留意事項について」という資料で、使用するための条件などが提示されていますので、このコラムでご紹介したいと思います!

■想定される対象者・想定しにくい対象者

まず、想定される対象者としては、
「トイレでの自立した排尿が困難だが、排尿の機会を知らせれば、トイレで排尿が可能な方」
逆に想定しにくい対象者としては、
認定調査項目「2−5排尿」の結果が「1.介助されていない」 or 「4.全介助の者」に該当
要するに、排尿のタイミングを知らせなくてもトイレで排尿できたり、逆にそもそもトイレまで移動できない方は対象外となり、排尿のタイミングを知らせることでトイレで排尿ができる人が使用対象になります。

●事前に利用者の膀胱機能の確認が必要
販売に当たっては、利用者の膀胱機能の確認(主治医の意見)が必要です。
(1)介護認定審査における主治医の意見書
(2)サービス担当者会議等における医師の所見
(3)介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
(4)個別に取得した医師の診断書 等
といった情報が必要になってきます。

●福祉用具事業所が事前に確認すべき事項
福祉用具事業所は事前に
(1)利用の目的を理解して、トイレでの自立した排尿を目指す意志があるか。
(2)装着することが可能か。
(3)居宅要介護者やその介助者等が通知を理解でき、トイレまでの移動や誘導が可能 か。
さらに本使用の前に一定期間の試用を奨励とあります。
事前に商品の適合確認とお試し使用が必要ということですね。

●市町村への確認調書の提出も必要

さらにQ&Aでは、市町村は、試用状況の確認にあたり、確認調書的な書類の提出を求めていただきたいと書かれています。
本人の状態・医師の意見・商品の適合状況などなど書面での提出を窓口から求められるわけですね。

ということで、想定像が定められ、医師の意見が必要、福祉用具事業所の事前確認事項があり、事前お試しが必要…調書を提出…なかなか本導入までの手間が多く、正直言って導入までの道のりが険しく感じてしまいました。しかしながら、自立してトイレで排尿したいがそれができず困っている方は実は結構多く存在しているのでは?とも思っています。介護をしている側からすると、どうしても介護負担の軽減という視点から見てしまいがちですが、本人の自立を目的としたこの排泄予測支援機器について、ぜひ理解を深めていただき、必要な方がお近くにいる場合は、ぜひ導入の提案の一声を掛けてもらえるといいな、なんて思っています。



というわけで、最後まで読んでいただきありがとうございました!
これからも、福祉用具にまつわるコラムを定期的に投稿していきますので、どうぞよろしくお願い致します!!

ではでは


私のブログです(もしよかったら見てみて下さい!)

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