実地指導が本格化!!コロナ禍特例の適用に注意!!
- 掲載日 : 2022年5月30日
- カテゴリ : 制度改正や介護情報 > 介護業界 嚙み砕き知識・ニュース
- タグ : 新型コロナ
- ライター : 佐久間信二
増加する住宅型有料老人ホームの行政処分
新型コロナウィルス感染症の緊急事態宣言もようやく解除。
これにより行政による実地指導実施が本格化してきました。
皆さんの事業所にも実施通知書が届いていませんか?
実地指導の準備では、介護サービス計画や記録などの書類関係の確認を行うのが主ですが、多数の事業所を展開している事業者では、施設形態の確認も大切。
特に住宅型有料老人ホームは事前チェックが大切です。
介護サービスと有料ホームの業務を職員が兼務する場合、午前は介護、午後はホームの業務と言った明確な区分が求められるからです。
「人材不足だから仕方がない」という意識はありませんか?
介護職員と施設職員の勤務が「ごった煮」のケースが多く、許認可事業である介護保険サービスの人員基準に違反し、行政処分を受けるケースが目立っています。
住宅型有料老人ホームの行政処分は2014年度以降減少していましたが、2019年度には再び増加傾向にあります。
では、どういうケースが処分に結びついているのでしょうか?
「コロナ禍特例」の拡大解釈に要注意
2020年度以降、国が設けた新型コロナ禍の特例措置に対する法令会社が複雑になっています。特例措置を活用している事業所は、準拠する記録が特に重要なため、書類のチェックは不可欠です。
例えば、コロナ禍で職員が発熱したり、子供の休校などで出勤できなかったケース。
注意したいのは、人員配置規準を満たせない日がある場合で介護保険の減算を適用しない旨の特例を利用する場合。
コロナ禍を理由にすれば全てのケースで減算が適用されると思っている事業所が多いはず。
その場合、職員が出勤できない経緯や事情を記録していることが大前提。
特にワクチン接種が普及した現状、クラスターなどの理由でなければ特例措置を適用できないケースも見受けられます。
そういう場合、適用の可否については事前に保険者に確認しておくことが必要になります。
特例措置の長期化で都合の良い解釈や拡大解釈をしていないか等のチェックが必要となります。
また、受講が義務付けられている研修等へ、コロナ禍を理由に参加しなかったり、加算の算定要件で求められる定期的な居宅訪問を行っていないケースも見受けられます。
これらを指摘され、介護報酬の返還指導を受ける事業者が増加傾向のよう。
特例はあくまで特例。「本来の基準ではない」という認識を持ち、実地指導の事前準備を行うことが必要となりますので注意しましょう。