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親が死亡した時の手続き一覧

死亡届の提出

期間は7日以内。
必要な書類は立ち会った医師が作成する「死亡診断書」、「死亡届」(記入は遺族が必須)、「火葬許可申請書」。併せて届出人の印鑑。
届出先は、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地の市区町村役場。
届出人は死亡者の親族、同居人、葬儀社の代行も可。
死亡届を提出し、「火葬許可書」の交付を受け火葬後、火葬許可書が返却されるので、それを埋葬許可書として取り扱う。
死亡届と死亡診断書は、後で行う手続きに必要な書類なので提出前にコピーを数部とっておく。
 

年金の受給権者死亡届の提出

期間は10日以内(厚生年金の場合。国民年金は14日以内)。
必要な書類は、死亡診断書のコピー、死亡者の年金証書、死亡者と手続する人の住民票や戸籍謄抄本、未支給年金・未支払給付金請求書。
届出先は手続する人の住所地の年金事務所、街角の年金相談センター。
届出人は遺族。

健康保険・介護保険の資格喪失届の提出

期間は14日以内。
必要な書類は死亡者の健康保険証、介護保険証、印鑑。
届出先は市区町村役場。
届出人は遺族。
健康保険組合や協会けんぽ加入者は事業主が手続きを行います。
 

世帯主変更届の提出

期間は14日以内。
15歳以上の遺族が2人以上いる場合に提出が必要となる。
 

遺言書の確認・相続人や相続財産の特定・相続放棄と限定承認の手続き

期間は3か月以内。
遺言の有無は遺産分割に大きく影響するため、自宅内の捜索や最寄りの公証役場で公正証遺言書が作成されているか、保管されていないかを確認する必要があります。
また、被相続人の出生までの戸籍をさかのぼり、相続人を確定する必要があります。
被相続人の財産を確認するために、銀行通帳、生命保険証証券から財産を調べ、残高証明書、固定資産評価証明書を申請する必要があります。
マイナスの財産についても確認し、相続放棄や限定承認を選択する必要があります。
相続に関する手続きを開始する場合、「法定相続情報証明制度」を活用することをお勧めします。
 

準確定申告

期間は4か月以内。
死亡者が自営業者もしくは年間2,000万円以上の給与所得があった、不動産を売却した等の遺族は、所得税の准確定申告が必要となります。
必要な書類は死亡者の源泉徴収票、相続人全員の押印。
届出先は死亡者の所在地を管轄する税務署。
届出人は相続人です。

 

遺産分割・相続財産の名義変更、相続税の申告・納付

期間は10か月以内。
必要な書類は遺産分割協議書(まとまらない場合は家庭裁判所へ申し立て)。

 

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