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令和3年度介護報酬改定の主な事項について⑩~介護人材の確保・介護現場の革新①~

喫緊・重要な課題として、介護人材の確保・介護現場の革新に対応

介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進として、以下の項目について見直しが行われています。

○ 処遇改善加算や特定処遇改善加算の職場環境等要件について、職場環境改善の取組をより実効性が高いものとする観点からの見直しが行われています。

○ 特定処遇改善加算について、制度の趣旨は維持しつつより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改善額の配分ルールにおける「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」について、「より高くすること」とと見直されました。

○ サービス提供体制強化加算において、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを推進する観点から、より介護福祉士割合や勤続年数の長い介護福祉士の割合が高い事業者を評価する新たな区分を設けられました。
訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護の特定事業所加算、サービス提供体制強化加算において、勤続年数が一定以上の職員の割合を要件とする新たな区分が設けられました(下表参照)。

○ 仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定において、育児・介護休業取得の際の非常勤職員による代替職員の確保や、短時間勤務等を行う場合にも「常勤」として取扱うことを可能とされました。

○ ハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、適切なハラスメント対策が求められました。

訪問介護の特定事業所加算についても見直し

訪問介護の特定事業所加算について、事業所を適切に評価する観点から、訪問介護以外のサービスにおける類似の加算であるサービス提供体制強化加算の見直しも踏まえて、勤続年数が一定期間以上の職員の割合を要件とする新たな区分が設けられました。

具体的には、特定事業所加算に新たにⅤが新設されました。
・特定事業所加算(Ⅴ)所定単位数の 3%を加算(新設)

算定要件としては、
○ 体制要件 (※特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)と同様)
・訪問介護員等ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
・利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催(テレビ電話等のICTの活用が可能)(追加)
・利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
・健康診断等の定期的な実施
・緊急時等における対応方法の明示

○ 人材要件
・訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であること
※加算(Ⅴ)は、加算(Ⅲ)(重度者対応要件による加算)との併算定が可能であるが、加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅳ)(人材要件が含まれる加算)との併算定は不可。

となっています。

介護付きホームの入居継続支援加算の見直し

介護付きホームについて、入居者の実態に合った適切な評価を行う観点から、入居継続支援加算について、「た
んの吸引等を必要とする者の割合が利用者の15%以上」の場合の評価に加えて、「5%以上15%未満」の場合に評
価する新たな区分が設けられました。

<現行> 入居継続支援加算 36単位/日

<改定後> 入居継続支援加算(Ⅰ)36単位/日(現行どおり)、入居継続支援加算(Ⅱ)22単位/日(新設)

加算Ⅱの算定要件としては、
・社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為(※1)を必要とする者の占める割合が利用者
の100分の5以上100分の15未満であること
・ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、利用者の数が6又はその端数を増すごとに1以上(※2)であること
※1 社会福祉法及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為→①口腔内の喀痰吸引、②鼻腔内の喀痰吸引、③気管カニューレ内部の喀痰吸引、④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、⑤経鼻経管栄養
※2 テクノロジーを活用した複数の機器(見守り機器、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支援機器)を活用し、利用者に対するケアのアセスメント評価や人員体制の見直しをPDCAサイクルによって継続して行う場合は、当該加算の介護福祉士の配置要件を「7又はその端数を増すごとに1以上」とする。
となっています。

ここでは特定施設への、医療依存度の高い方の入居受入れに対する加算の優遇。
やはり訪問系の人材不足の中で、増加する要介護高齢者の受け入れ先として、認知症対応型GH、特定施設への期待が大きいのでしょうか。
そちら訪問を優遇した加算が目立つ今回の改定ですね。

次回は、「テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進」の主だった改定について説明します。

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