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新型コロナウィルス感染症緊急包括支援交付金の概要について

withコロナの長期化。最新情報の収集を。

新型コロナウィルスによる介護事業への影響は長期化の様相を見せていますね。
特に通所介護事業者は軽度の利用者の利用控えもあり経営に与える影響が大きいそう。
そんな介護事業者に対し、国も様々な補助制度の導入等により経営を支えようとしています。

介護事業者は国の特例措置等を活用して経営の継続を図ることが必要ですが、各事業者、特に中小零細事業者に情報が行きわたっているかは疑問です。

情報収集の場であるリアルセミナーはまだまだ完全に実施されているわけではないですので、ネットで最新情報を収集することが必要。
長期化が予想されるwithコロナ社会だからこそ、介護分野でもサービス担当者会議のネット実施等が可能になるよう基準改正の検討が始まるそうです。

今回は、来るべく介護事業のネット化に備えることも可能な、「新型コロナウィルス感染症緊急包括交付金」についてご説明いたします。
 

事業概要・事業内容

この制度は、感染による重症化リスクが高い高齢者に対する接触サービスが必要となる介護事サービス業者者に対し、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築するために創設されたものです。

内容は、必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ介護サービスを再開し、継続的に提供していただくための支援の実施です。
また、介護職員の皆さまが、新型コロナウィルス感染症の感性防止対策を講じながら介護サービスの継続に努めて頂くための慰労金の支給も行います。

具体的な事業内容は、
・感染症対策を徹底した上での介護サービス提供を支援(事業者の支援)
→感染症対策に要する物品購入、外部専門家などによる研修実施、感染症発生時対応・衛生用品保管などに柔軟に使える多機能型簡易居室の設置などの感染症対策実施の為のかかりまし費用の支援

・介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金の支給
→新型コロナウィルス感染症が発生または濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対して慰労金(20万円)を支給
・上記以外の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対して慰労金(5万円)を支給

・サービス再開に向けた支援
→ケアマネジャーや介護サービス事業所によるサービス利用休止中の利用者への利用再開支援(アセスメント、ニーズ調査、調整など)
となっています(厚生労働省ホームページより抜粋)。

慰労金の注意点

慰労金の支給対象者は、介護サービス事業所・施設等で通算10日以上勤務した方が対象となります。
介護職以外でも利用者と接触する業務の職員は全て対象です。

注意点は、所得税法の非課税規定に基づき、慰労金が非課税所得に該当すること。
いわゆる「年収の壁」の対象外となります。
よって、給与に含めての支給はNG。

事務の簡素化から、事業者がまとめて申請し、事業者による支給となりますので注意が必要です。

経費助成の注意点

かかり増し経費の助成は、2020年4月1日以降に新型コロナ禍対策のために支出された経費です。
全ての介護事業者が対象となります。

助成対象の経費は、マスクや消毒液など衛生用品の購入費の他、職員増員の人件費、インターネット会議や利用者などとのICT機器の購入・リース費などです。
申請には新型コロナ禍対応の費用であることを説明しなければならないため、領収証や稟議書等記録を残しておく必要があります。

対象となる経費を概算で申請し、後に清算することも可能です。
ただし、この手続きは自治体によって取り扱いが異なるので確認が必要です。

サービス再開に向けた支援の経費は、在宅サービスで「3密」を避けた環境整備に要した物品の購入費用などが対象となります。
例えば長机、飛沫防止パネル、タブレットなどのICT機器です。

今回の新型コロナ禍の対応の中で、医療・介護事業所への支援は、結構、充実しています。
ですが、利用するには制度を熟知し申請することが必要。
是非、皆様の事業継続のためにもご利用をお勧めします。

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