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ご存知ですか?介護の補助金~介護職員の宿舎施設整備補助事業について(令和2年度)~

介護離職ゼに向けた受け皿整備事業の1つとして!!

厚生労働省は各自治体に対し「介護離職ゼロ」の実現に向けた受け皿整備のための介護施設を確保するため、令和2年度より地域医療介護総合確保基金を使い様々な整備事業を立上げ通知しています。

施設整備系に関しては、これまでの特養、老健等に加え「介護付き有料老人ホーム」が入ってきているのが目新しい所。
今回は、単なる受け皿となる「施設整備」ではなく、介護人材確保のための「施設整備」の補助事業が出来ましたのでお知らせします。

外国人を含む介護人材の確保策が課題となっていることは皆さまもご存知のとおり。
この整備事業は、職種は問わず介護職員用の宿舎を整備する費用の一部を支援することが特長です。
特定施設入居者介護の指定を受ける有料老人ホームやサ高住も対象になります。

定員規模は問わず、1宿舎当たり整備の補助割合は建設費の3分の1。
土地の買収や整地費用、整備費は対象外となります。

また1定員当たり延床面積33平米以下などの条件があるほか、家賃設定に関し「近傍類似の家賃と比較して低廉なものとする」ことなどが求められています。

特定施設や小規模多機能居宅介護事業所も対象に!!!

対象事業の要件は次の通り。
・地域の実情や利用者のニーズに応じて柔軟に整備できるよう、宿舎の定員規模や設備(居室類 型、入居者の1人当たりの居室の床面積や台所、浴室、便所及び洗面設備等)は問われません。
ただし、補助対象となるのは、下記に掲げる介護施設等(建築中のものを含む。)に勤務する職員数分の定員規模まで。1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含 む。)33㎡以下を助成配分基準となっています。

・家賃設定については、居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案し、近傍(原則として本事業で整備する宿舎の所在する市町村内の地域内とする。)類似の家賃と比較して低廉なものとすることが条件となります。

・設置場所については、利用の便(近接地、通勤経路)の面等から検討するものであり、個々の施設により事情が様々であることから、敷地内又は近隣の設置に限定されません。

・入居者については、下記に掲げる介護施設等に勤務する職員でなければならない。ただし、当該介護施設等の職員の利用に支障のない範囲(定員規模の2割以内)において、当該職員の家族等 や下記に掲げる以外の介護保険・老人福祉関連施設・事業所(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)に勤務する職員に限り、その利用を認めて差し支えないこととなっています。

・土地所有者(オーナー)が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する事業も対象となります。
この場合、施設等運営法人が事業実施に当たって適当な法人であることの確認を行った上で、選定されていることが前提となっています。
また、宿舎の管理及び活用が適切に行われるよう、貸付を受ける施設等運営法人は、本事業で整備する宿舎所有者から宿舎を一括して借り上げ入居者に転貸することを条件とする。

【対象施設等】
(ア)特別養護老人ホーム (イ)介護老人保健施設 (ウ)介護医療院 (エ)特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス (オ)認知症高齢者グループホーム (カ)小規模多機能型居宅介護事業所 (キ)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 (ク)看護小規模多機能型居宅介護事業所 (ケ)介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

補助率は1宿舎あたり1/3!!!

整備対象は、新築、増築、改築、改修が対象となります。
小規模な事業所(認知症対応GH等)だと”空き家”を改修する費用も対象となります。
地域資源の活用にもピッタリですね。

補助率はなんと1宿舎あたりの建設費の1/3!!!
大盤振る舞いの補助制度ですね。

外国人材も含め、介護職員を集めるのは並大抵の苦労が生じる昨今。
こういう制度を使って、職員を集めるのも良いかもしれませんね。

本年度から、自治体毎にニーズ調査の名目で補助金の募集がなされています。
補助対象に「介護付き有料老人ホーム」等民間企業が運営できるは介護業界にとって大きいですね。
詳しくは、皆さんが所属する自治体のHP等でご確認ください。

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