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ご存知ですか?介護の補助金~介護施設等の新規整備を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備の補助事業について~

「介護離職ゼロ」の実現に向けた受け皿の整備量拡大にむけて

厚生労働省は各自治体に対し「介護離職ゼロ」の実現に向けた受け皿整備量拡大と老朽化した特養等の広域型施設の修繕を同時に進めるため、介護施設等の新規整備を条件に、定員30人以上の広域型施設の大規模修繕(おおむね10年以上経過した施設の一部改修や付帯設備の改造等)・耐震化について補助を行う事業を始めるようです。

補助要件としては、1箇所の介護施設(特養、老健、介護医療院、ケアハウス、認知症対応型GH、小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、介護付有料老人ホーム)を令和5年度までに新規整備を行う場合、同一法人が運営する1箇所の介護施設等の大規模修繕・耐震化新規整備及び大規模修繕・耐震化に対し補助金が出るという制度です。

今後、老朽化が顕著になる古い介護施設の長寿命化を図ると共に、新規施設(宿泊型)を整備し、介護施設全体の枠を拡げ、介護離職を防止する狙いだそうです。

新規整備する介護施設等と大規模修繕・耐震化する施設の場所は同一敷地や近隣に限定されず、実施順序も問わない(いずれも令和5年度中に着工すれば良い)模様です。

介護施設等の新規整備と広域型施設の大規模修繕・耐震化の整備主体が同一法人であることが条件のようです。

補助額は最大1定員あたり112.8万円!!!

「大規模修繕」とは、本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、次の整備区分ごとに掲げる整備内容だそう。
整備内容
(1)施設の一部改修
⇒一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要と なった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工 事等施設の改修工事
(2)施設の付帯設備の改造
⇒一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要と なった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等 付帯設備の改造工事
(3)施設の冷暖房設備の設置等
⇒気象状況により特に必要とされる熱中症対策等のための施設の冷暖房設備の新規設置工事及び一定年数を経過し て使用に堪えなくなり、改修が必要となった冷暖房設備の改造工事
(4)避難経路等の整備
⇒居室と避難通路(バルコニー)等との段差の解消を図る工事や自力避難が困難な者の居室を避難階へ移すための 改修等防災対策に配慮した施設の内部改修工事
(5)環境上の条件等により必要となった施設の一部改修
① 活火山周辺の降灰地域等における施設の換気設備整備 や窓枠改良工事等
② アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事
(6)消防法及び建築基準法等関係法令の改正により新たにその規定に適合させるため に必要となる改修 消防法設備等(スプリンクラー設備等を除く。)につい 、消防法令等が改正されたことに伴い、新たに必要となる設備の整備
(7)消融雪設備整備 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第 2条第2項の規定に基づき指定された豪雪地域に所在す る施設の安全確保上、必要な消融雪設備の整備
(8)土砂災害等に備えた施設の 一部改修等 都道府県等が土砂災害等の危険区域等として指定している区域に設置されている施設の防災対策上、必要な補強 改修工事や設備の整備等
(9)設備の改修整備 施設事業を行う場合に必要な、既存建物(賃貸物件を含 む。)のバリアフリー化工事等、施設等の基盤整備を図 るための改修工事
(10)その他施設における大規 模な修繕等 特に必要と認められる上記に準ずる工事
(注) 一定年数は、おおむね10年とする。

 「耐震化」とは、本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、次の整備区分ごとに掲げる整備内容とするそう。
⇒耐震化地震防災対策上倒壊等の危険性のある施設等の耐震補強 のために必要な補強改修工事

これらの工事を行うための補助単価が最大1定員当たり112.8万円だそう!!!
100人定員なら約1.1億円の補助金が出る計算になります。

実施については各自治体に任される模様。
本年度から、各自治体毎にニーズ調査の名目で補助金の募集がなされています。

大規模修繕・耐震化する対象施設が、特養、老健、介護医療院、ケアハウスに限られているため、対象法人は首魁福祉法人、医療法人に限られていますが、「介護離職ゼロ」を目指す国の意気込みが感じられる補助制度ですね。

詳しくは、皆さんが所属する自治体のHP等でご確認ください。

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