介護に備えたライフプラン

知っとこ!!介護情報~地域密着型介護予防サービスとは 一人暮らし要支援の親御さんにピッタリ~

地域密着型介護予防サービスとは

遠くにお住いの親御さんの生活が心配。
夫婦2人でも心配だし、一人暮らしならなおさら心配ですよね。

たまに帰省して、なんとか説得して要介護認定の申請をしてもらったにも関わらず、結果は「要支援」判定。
でもなんとなく認知症かもしれない。
親御さんに言っても、診察に行ってくれない。「自分が認知症になんかなっているわけがない!!!」そう思いたいのも当然ですよね。

明らかに要介護状態でそれ相応の介護サービスが必要な状態なのに要支援判定の方々に利用していただくために生まれたサービスが、「地域密着型介護予防サービスです」。

要支援1、2の方が受けられるサービスであり、有料老人ホームやサービス付高齢者向け住宅に住替えるのではなく、住み慣れた地域を離れずに、安心安全な生活を続けられるように、地域の特性に応じた柔軟な体制で受けることができるサービスのことを言います。

原則として指定した市町村に居住する方が利用でき、当該サービスを提供する施設等は、地域住民と交流が持てる場に立地し、地域に開かれたイベントや交流会を実施することを義務づけられています。

サービスの種類にもよりますが、月額包括報酬(いわゆるマルメ)のサービスが多く、お家-訪問サービス-通所サービス-泊まりサービスが包括的に提供されるサービスもあるため、顔なじみの職員による介護が可能であるという特長があります。
 

具体的なサービスとは

地域密着型介護予防サービスとは、
・介護予防認知症対応通所介護
・介護予防小規模多機能居宅介護
・介護予防認知症対応共同生活介護
の3つのサービスを言います。

どのサービスも要介護状態の方も利用可能です。
その場合は、それぞれのサービス名称から「介護予防」という言葉が外されます。

サービス名称を読んでいただいてもわかるように、認知症の初期だけれど自分のことはまだまだ自分で出来る方が対象のサービスだと思ってください。
こういうサービスがあればお子さんは離れて暮らしていても少し安心ですよね。

また、介護予防小規模多機居宅介護サービスは訪問看護の機能も組み合わせ可能なため、より医療依存度の高い方への対応も可能であるという特長があります。

地域密着型介護予防サービスを利用するためにはケアマネジャーが使用したい事業所との契約を結び、ケアプランを作成する必要があります。
そのため、担当のケアマネジャーへ相談することが望ましいでしょう。

介護予防認知症対応型通所介護とは

介護予防認知症対応型通所介護とは、軽度の認知症の方に対して、入浴、排せつ、食事、生活に対する相談、健康状態の確認、リハビリ、レクリエーション等のサービスを提供するデイサービスセンターのことです。

もちろん利用者には要支援の方だけでなく、要介護の方もいらっしゃいます。
1日の定員が少人数ですので、顔見知りの利用者が多く、また認知症改善・進行予防をテーマにしたレクリエーション等が実施されるため、軽度の認知症の方々にはピッタリのサービスです。

家庭的に環境と地域住民との交流も行われるため、例えば離れで夫婦だけで暮らしているご家庭には介護者のレスパイトも含め、良いサービスと言えます。

介護予防小規模多機能型居宅介護とは

介護予防小規模多機能型居宅介護とは、軽度の認知症の方に対し、「訪問」「通い」「泊り」を組み合わせて、入浴、排せつ、食事などの介護や、そのほかの日常生活上の支援及び機能訓練、健康状態の確認等のサービスを行うことによって利用者の心身機能の維持、回復を図ることを目的としたサービスのことをいいます。

ご高齢者は出来る限りお家で暮らしたいもの。
このサービスはお家で暮らすという基本を崩さずに、「通い」をサービスの中心としつつ、時に「泊まり」、足りない部分を「訪問」サービスを利用することで、高齢者が中重度となっても在宅での自立した生活が継続できるように支援を行う仕組みをつくっていきます。

介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることができる対象者は要支援1及び要支援2の方々対象ですが、認知症の方の利用を想定しているため、「通い」「泊り」「訪問」のサービスが一つの事業所で提供されるため、職員や利用者が顔なじみとなり、より安心してサービスを受けることが出来ます。

特に、離れて暮らす「一人暮らし」の要支援の親御さんに受けていただくにはピッタリのサービスと言えるでしょう。

介護予防認知症対応型共同生活介護とは

介護予防認知症対応型共同生活介護とは、少人数の家庭的な雰囲気の中で、共同生活を送る認知症の方を支援するサービスのことを言います。

1ユニット5~9人という人数の中で生活をすることによって、認知症の症状の進行を遅らせ、日常生活をできる限り自立して送ることができるようにし、要介護状態へ移行しない、現在の状態が悪化しないように対応することを目的としています。

これまで紹介してきました、認知症対応型のグループホームの介護予防版ですが、当然、一緒に暮らす利用者の中には、要介護状態の方もいらっしゃいます。

他の2つのサービスと違い、介護予防認知症対応型共同生活介護サービスを受けると、ご自宅を離れて暮らしていただくことになります。
また、利用対象者はこのサービスだけが要支援2の方で、さらに「認知症であること」と規定されています。

認知症であることの判定基準は、一般的には主治医が作成した診断書が判定基準となりますが、その診断書の中に「認知症」等の診断名(「アルツハイマー型認知症」「レビー小体型認知症」「ピック病(前頭側頭型認知症)」等)が記入されることが原則、利用の条件となります。

認知症ではないか?と疑問に思ったらすぐに動くこと!!

これらのサービスは、身体状態が自身である程度のことが出来るうちに、認知症の進行を遅らせ、より長く、より元気に、より安全に地域で暮らしていだくことを目的に利用していただくサービスです。

離れて暮らす親御さんに対し、もしも「認知症ではないか?」と思い当たることがあれば、また、親御さんが「私はずっとこの家で過ごしたい。施設には入りたくない」というご希望を持っておられるとしたら、早めに「地域包括支援センター」に相談し、要介護認定を受けられ、これらのサービスを受けるようにするのが肝要です。

皆さん、是非、利用して下さいね。

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