相続・終活の事前準備

大切な人を思って書く、遺言書

ご夫婦で建てた自宅を相続するだけで、まさかこんなことになるとは、ご主人は思ってもみなかったはず。

行政書士法人日本経営は、遺言書専門の行政書士事務所。

私はこの仕事に関わるまで「遺言書」と聞くと、ご家族が不仲だったり、泥沼のドラマを想像したり、ネガティブな印象しかありませんでした。

ところが最近では、遺言書だけでなく、ご自身の葬儀を結婚式でも挙げるかのように企画したり、お墓を準備したりと、人生の締めくくりをポジティブに受け止められる方が増えているそうで、びっくりですね。

しかし、まだまだ、準備不足で大変なことになったケースも散見されます。行政書士法人日本経営 が発信している「あなたのとなりの相続物語」をご紹介します(一部要約しています)。
 

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私は主人と2人、戸建住宅に暮らしていました。子供はなく、主人が入退院を繰り返すようになると、先々のことが心配になりました。

何度か遺言書を書いてくれるようにお願いをしました。しかし、ほかに相続人はいないし、焦る必要もありません。先延ばしにしているうちに、先立たれてしまいました。

主人が残してくれた土地と家は、私が大切に守っていきたい。
登記しようとすると、私の他に、主人の兄弟5人が相続人になるのだと言われました。

びっくりして戸籍の確認をしていくと、実は他にも母親の違う妹が1人いることが判明しました。その妹は亡くなっており、その子供たち3人が相続人(代襲相続人)になるのだと知りました。

真っ青になりました。親戚とは言っても、面識もない人たちです。
何ヶ月もかけて各相続人に連絡を取り、ようやく押印書類を送りました。

しかし、所詮は他人事。半年たっても書類が揃わず、更に一年が経過して諦めかけていたころ、ようやく最後の1人から書面が送られてきました。

ホッとしたのもつかの間、代襲相続人の一人が亡くなってしまいました。更にその3人の子供達までもが相続人(再代襲相続人)になってしまったのです・・・。

事例発行元・相続手続支援センター事例研究会 
(「相続手続支援センター近畿」は日本経営グループです)


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ご夫婦で建てた自宅を相続するだけで、まさかこんなことになるとは、ご主人は思ってもみなかったはずです。
たった一筆の遺言書があれば、こんなことにはならなかったのです。

「遺言書」は、死を覚悟して書くものではありません。財産以前に、大切な人に感謝の気持ちを伝えるのが遺言書です。自分がいなくなった後に、家族に届く「未来の手紙」。後から何度でも手直ししたり、撤回したりすることも可能です。人生を考えたとき、誰の顔を思い浮かべるか、どんなメッセージを残すか。ご家族でも言えていないことは、沢山あるはずです。

そんなお客様の感謝の気持ちを汲み取って、幸せな気持ちを込めて、遺言書の作成をご支援していきたいと思います。
 

有効な遺言書を作成するために。

ご自身の思いを書き記した「遺言書」。 いくら心が込もっていても、正しく書いていなければ、無効の遺言書となってしまいます。例えば、作成日を「吉日」としたり、押印がなかったり、夫婦共同で作成したりするなど、内容に不備があれば法的効力を失ってしまいます。

遺言書には一般的に3つの方式があります。

①自筆証書遺言
自筆で作成します。自由に作成できますが、内容の不備や改ざん・紛失の恐れがあります。相続開始後に家庭裁判所の検認が必要です。

②公正証書遺言
公証人に内容を告げ、公証人が作成します。専門家が作成しますので不備がなく、また原本は公正役場で保管されるため安心です。

③秘密証書遺言
内容を誰にも知られたくない場合に、自筆で作成し、公正役場に持って行きます。 自由に作成できますが、 内容に不備の恐れがあります。相続開始後に家庭裁判所の検認が必要です。

いずれを選択しても、上記以外にも、よい面と注意すべき面があります。ご自身に合った有効な遺言書を作成するために、お困りの際は、専門家にぜひご相談ください。

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