相続・終活の事前準備

自分の相続だけでなく、妻や子の相続も決めておく信託

新たな相続対策「信託」

信託とは
自分の大切な資産を、自分の信頼できる人に託し、定めたルールに沿って管理・処分してもらう制度です。
<後見制度ではできない部分のカバー><相続対策><障がい者福祉等>等の役割として大変注目を集めています。

今回は信託のできることの中で、遺言書ではできない事についてご紹介させていただきます。

相続人がいなくなってしまう場合

お子様がいない(相続人がいない)ご夫婦の場合、どちらかにもしもの事があり、遺された方が遺言書を遺さずに亡くなった場合、残った財産は国のものになってしまいます。
遺言書で妻に財産を渡すことはできますが、妻の判断能力が衰えている場合、妻は遺言書を作ることはできません。またご本人が遺言書を作る場合、妻にもしものことがあった後は、残った財産はお世話になった団体へ寄付をすると遺言書に書いても無効になってしまいます。

このような場合、信託を使うことで想いを叶えることができます。
信託を使うと

①ご本人のお元気な内は、ご本人のために
②ご本人にもしもの事があった場合、妻の為に
③妻にもしもの事があった場合、お世話になった団体へ。

受託者が責任を持って財産を管理・処分することになります。
遺言書ではできない財産の管理・承継を実現できます。

兄弟姉妹しか相続人がいない場合

上図のご本人は、自身の家系で代々受け継いできた財産を所有しています。自分にもしもの事があった時には、まずは妻に財産を渡したいと思っています。しかし、妻にもしもの事があった場合、妻が遺言書を遺さないと受け継いできた財産が妻の相続人に渡ってしまう可能性があります。

遺言書でこの財産の承継を考える場合、ご本人そして妻もそれぞれ遺言書を遺しておく必要があります。しかし遺言書には書き換えのリスク等があり、将来どうなるかは分かりません。

このような場合、信託を使うことで想いを叶えることができます。
信託を使うと、ご本人から妻へ(一次相続)、妻からご本人の弟へ(二次相続)財産の行先を指定することができます。

このように信託の権利を連続して次の世代、次の次の世代へと何代にも亘り指定することができます。
但し、30年という期間の制限と、他の相続人の遺留分には配慮する必要があります。

信託をする際には

信託を活用すると遺言書では不可能な財産の承継を実現する事ができます。
その財産は受託者に管理・処分を任せることになるため、安全に管理してくれる人や会社に依頼しないといけません。

家族同士で信託を行う場合は、受託者への監督機能はほとんど働きません。信託の期間中、受託者がきちんと管理を続けてくれているかどうかチェックする「信託監督人」を付けることが望ましいと言えます。



信託会社は、内閣総理大臣の登録を受けた株式会社で金融庁の監督下にあります。いかなる場合も安全・確実に信託されたお客様の財産の保全と管理を行います。

相続の事、終活の事、ご相談をお受けしておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

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この記事を書いたコラムニスト

株式会社日税信託 (ニチゼイシンタク)

管理型信託業 近畿財務局長(信6)第5号

日税信託は、将来に向けて準備をし、前向きに生きる方のサポートをいたします。
例えばこんなことができます。
「生活資金の管理をお願いしたい」
「障害を持つ子の財産管理をお願いしたい」
「もしものときのことを決めておき(葬儀や遺品整理など一式)、費用の管理をお願いしたい」
「二次相続以降の財産の引継ぎ先を決めておきたい」
新しい財産の管理方法「信託」を是非ご活用ください。

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