節税・年金・資産運用

シニアの社会保険料の負担額は?

年々増える介護保険料負担

「介護保険制度」は、自分の老後や家族を介護することになった場合に、金銭的にサポートしてくれる心強い存在です。
40歳になった月から全ての人が加入することになり、支払い義務が生じます。
以降、生きている限りは原則払い続けていくため、年金収入のシニアなとっては、毎月の保険料は気になるところですね。
ただ、現在の我が国は、高齢者人口が増加の一途をたどっており、介護サービスにかかる総費用が膨らみ続けています。
結果、介護保険料もどんどん上がっていく傾向にあります。

2000年に始まった介護保険ですが、65歳以上の方々がお支払いになっている介護保険料は、2000年には全国平均で2,911円/月だったものが、3年に一度の保険料改定で、2017年は5,514円/月、2020年には6,771円/月、2025年には8,165円/月と推計されています(厚生労働省推計値)。

月額利用料で表現すると、そんなにかかると思わないのですが、2017年で夫婦二人世帯で年額13万2,336円、2025年には夫婦二人世帯で、年間19万5,960円の負担。これって結構な負担額ですよね。

後期高齢者医療保険の負担も増加傾向

一方、後期高齢者医療保険料はどれくらいなのでしょうか?
厚生労働省の発表では、2017年度~2018年度の被保険者一人当たり平均保険料額は、全国平均で月額5,659円となっています。
こちらも夫婦二人で11,318円/月。年額で13万5,816円。こちらも負担感が大きいですよね。

これに加え、70歳以上を対象にした高額療養費制度の自己負担上限の引き上げも決まっています。
高額療養費制度とは、自己負担する月額要医療費の上限を定め、超過した分が払い戻されるという制度。
70歳以上のシニアは現役世代よりも自己負担分の上限が低く設定されていました。

しかし、今回の改正で70歳以上を対象に自己負担上限額の引き上げが下表のとおり決定されています。
70歳以上の中でも、特に高所得者を対象に、更なる引き上げが行われる見込みとなっています。

 

遺族年金になると思わぬ負担減が

しかしながら、旦那様が亡くなって、遺族年金になれば思わぬ負担減となります。
シニア世代の妻が手にする老齢厚生年金と遺族厚生年金の合計額は、夫の老齢厚生年金の4分の3相当額。
「かなり少なくなる」という印象ですが、それを十分にカバーする「非課税」というメリットがあります。

非課税扱いである遺族年金は収入としてカウントされません。「収入は無いものとみなす」ということです。
妻本人の年金額によりますが、多くのケースで所得税や住民税がゼロ、夫が存命中は負担が重かった国民健康保険料もかなり低額となります。

これはあまり知られていません。
私の場合も父親が亡くなって、母親の収入支出がどれくらいになるのかを、年金や役所の手続きを進めていく過程で知りました。
介護保険料はあまり安くなりませんでしたが、所得税、住民税ともに「0」。後期高齢者医療保険も月々数百円程度に下がりました。

この制度がいつまで続くかはわかりませんが、親の介護を行う上では、必要な知識だと思います。

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