節税・年金・資産運用

令和4年度税制改正の概要について

令和3年12月24日、令和4年度税制改正の大綱が閣議決定されました。
シニアの方に関しては、「個人所得課税」「資産課税」が重要となりますので、今回は主にその2課税に関して、変更点をご説明していきます。
 

個人取得税

 1.住宅ローン控除の延長と見直し
住宅ローン等を有する場合の所得税額の特別控除にいて、適用期限(R3.l12.31)が令和7年12月31日まで4年間延長されることになりました。
併せて、確定申告や年末調整において、納税者が住宅ローン控除の適用を受けようとする際、住宅取得資金に係る借入金の年末残高添付が不要となります。

2.居住用財産の買い替え等の譲渡損失の繰り越し控除等の延長
居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の繰り越し控除等、および特定居住用財産の譲渡損失の繰り越し控除等の適用期限(R3.12.31)がそれぞれ2年延長され、R5.12.31までとなりました。

3.中古住宅の耐震改修およびリフォーム工事に関する特別控除の延長
耐震改修の所得税額の特別控除については、適用期限(R3.12.31)が2年間延長され、R5.12.31までとなります。
バリアフリー工事、省エネ改修工事、耐震工事と省エネ改修工事を併せて実施する場合の特別控除については、適用期限(R3.12.31)が2年間延長され、R5.12.31までとなります。

この他にも、「完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収制度の見直し」「上場株式等に係る配当所得等の課税の特例の見直し」等が変更になっています。

資産課税

1.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長と見直し
直系尊属等から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限(R3.12.31)が2年延長されました。
非課税限度額は、贈与を受けて新築等をした住宅用家屋の区分に応じ、①耐震、省エネまたはバリアフリーの事由宅用家屋は1,000万円、②上記以外の住宅は500万円

適用対象となる中古住宅用家屋の要件について、築年数要件が廃止されるとともに、新耐震基準適用であることが加わりました。

受贈者の年齢要件は18歳以上(現行20歳以上)に引き下げられます。

2.商業地等に係る固定資産税の負担調整措置
R4年限りの措置として、商業地等のR4年度の課税標準額がR3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%を加算した額とされます。

以上のようにシニアにとっては、所得と資産、贈与に関する特例の延長が主な改定となっています。
詳細については、皆さんの顧問税理士にお尋ねください。
 

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この記事を書いたコラムニスト

早乙女純 (さおとめじゅん)

有料老人ホームの入居募集と、マンション営業の経験があります。
今までの経験と相談案件のご紹介をこのコラムでお伝えしていきます。

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