介護保険制度について

総合事業とは?

介護予防・日常生活支援総合事業

総合事業の正式名称は「介護予防・日常生活支援総合事業」と呼ばれ、2015年の介護保険改正により、高齢者の方が要介護状態にならないように、総合的な支援をする目的で総合事業が創設されました。
この事業は「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2つにわかれており、2017年4月からすべての市町村において実施されています。

 

介護予防・生活支援サービス事業の内容

訪問型サービス
・要支援者に対し、掃除や洗濯などの日常生活の支援。

通所型サービス
・要介護者に対し、機能訓練やレクリエーションの日常生活の支援。

その他の生活支援サービス
・要支援者に対し、栄養改善・見守りを目的とした配食。訪問・通所型サービスに準ずる生活支援の提供。

介護予防ケアマネジメント
・要支援者に対し、利用者に合った適切なサービスが提供される為にケアプランを作成し、ケアマネジメントを行う。

対象は
・要介護認定で要支援1・2の判定を受けた方。
・基本チェックリスト(高齢者自身で生活機能の低下があるかをチェックする質問リスト)により、生活機能の低下がみられた方。


一般介護予防事業の内容
市区町村が独自の財源で行う支援事業であり、体操教室や口腔機能・認知症予防についての介護予防教室、高齢者が気軽に集まれる場の提供など、要介護状態になったとしても、生きがいや、役割をもって生活できる地域を目指すことを目的としている。

対象は
・65歳以上のすべての方

 

総合事業は高齢者が自身の能力を最大限に活かし、住み慣れた地域で暮らしながら、要介護状態になることを予防するためのサービスです。高齢者と地域がともに関わることにより、互助の活動を広げ、生活支援の体制や高齢者の活力がある生活を連携のもと維持し、高齢者を支えるものとなります。

以上が総合事業についての内容になります。次回から、介護施設内での援助について自身の経験談も踏まえ書いていきますので宜しくお願い致します。
 

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