介護保険制度について

知っとこ!!介護情報~介護保険利用のために知っておきたい数字~

介護サービス利用時の利用限度額の数字

介護保険を利用するに当たって知っておく必要のある数字。

まずは、介護保険で利用できる1ヶ月の上限額(支給限度額)。
これは認定される要介護度によって決まっています。この金額を区分支給限度基準額といい、この限度額内であれば、介護保険サービスを原則として1割(所得に応じて2割または3割)で利用できます。

支給限度基準額を超えると全額自己負担となりますので注意が必要です。

自己負担割合を決める数字

介護保険サービス利用時の自己負担割合は所得金額によって異なります。
2015年の介護保険回生を受けて、それまでは利用者全員(一部低所得の方を除く)が1割負担であったものが、一定所得以上の方は自己負担割合が2割に引き上げられました。

さらに2018年8月からは、2割負担の方のうち、一部の方が3割負担となりました。

厚生労働省が定めた、所得による自己負担額の決定方法について、同省の資料を掲載しておきますので参考にして下さい。

高額介護サービス費の自己負担超過額の数字

では、自己負担割合が3割の方は、1割の方の3倍、自己負担額を支払わなければならないのでしょうか?
皆様もご存知のように、そうではありません。

実は「介護高額サービス費」制度により、一定負担額を超えると、超過分が支給される制度があります。

元々は、収入の低い方のために、介護保険利用時の自己負担額を高額になってしまった場合でも、無理なく介護保険サービスを利用できるように負担額軽減策として設けられました。

負担軽減策が適用される金額も所得によって変わってきます。
自身がとの区分に当てはまるのかを確認しておきましょう。

[第1段階]
・生活保護者
・世帯全員が市町村税非課税+老齢福祉年金を受給している
[第2段階]
・世帯全員が市町村民税非課税+本人の公的年金収入と合計所得金額が80万円以下の方
[第3段階]
・世帯全員が市町村民税非課税+本人の公的年金と合計所得金額が80万円以上の方
[第4段階]
・第5段階以外の市町村民税課税世帯
[第5段階]
・世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がいるれ世帯内の+世帯内の第1号被保険者の収入合計額が520万円(単身世帯の場合383万円)以上の方

自身がどの段階にあてはまるかを確認し、高額介護サービス費の超過額適用額を確認しましょう。
[第1段階]
・15,000円
[第2段階、第3段階]
・24,600円
[第4段階、第5段階]
・44,400円
※一定の収入(年金収入が280万円以上など)に達していない、介護保険サービスの自己負担が1割の世帯については、3年間は年間上限額が44万6,400円に設定されています。(1月当たりでは37,200円)

 

高額医療・高額介護合算療養費制度の数字

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険の自己負担額の合計金額に定められた自己負担限度額の超過分を支給する制度です。

こちらも年齢や所得によって細かく負担限度額が定められています。

今回は「後期高齢者医療制度加入者(75歳以上)と70歳以上の国民健康保険加入者」の所得段階による負担限度額(年額)を記載しておきます。
[低所得1]
住民税非課税世帯住民税非課税世帯で、世帯員全員に所得がない世帯(公的年金控除額 80万円以下)⇒限度額19万円/年
[低所得2]
その他の住民税非課税世帯⇒限度額31万円/年
[一般]
・低所得1、低所得2、現役並み所得者以外の方⇒限度額56万円/年
[現役並み所得者1]
・住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる世帯⇒限度額67万円/年
[現役並み所得者2]
・住民税課税所得か380万円いじょうある被保険者がいる世態⇒限度額141万円/年
[現役並み所得者3]
・住民税課税所得が690万円以上ある被保険者がいる世帯⇒限度額212万円/年

これ以外にも、我が国には高齢者の医療・介護サービス利用に対する様々な支援制度が存在します。
最近、介護保険の自己負担割合が2割、3割となり、介護保険サービスの利用自体を抑制する利用者が増えているのも事実です。
介護保険サービス利用に当たっての様々な数字を知っておくことで、必要なサービスを家計を気にせず利用できる場合もありますので、介護保険サービスを利用するための様々な数字について理解しておくことをお勧めします。

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