介護保険制度について

知っとこ!!介護情報~介護保険の支給限度額とは~

介護保険を利用できる限度額(支給限度額)とは

要介護状態になり、市町村に介護保険利用の申請を行うと、認定審査会の審査の後、要介護認定を受け要介護度が決められます。
介護度は要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の7段階からなり、それぞれの介護度に応じた介護保険利用の支給限度額が定められます。
各介護度に応じた、介護保険からの給付として月々に利用できる限度額が定められており、そのことを介護サービスの利用限度額といいます。

サービスの単価は「単位(概ね1単位は10円ですが、地域によって多少異なります。)」で示されていますので、支給限度額も「単位」で規定されています。

気を付けておかないといけないのは次の点。
支給限度額の範囲内で介護サービスを利用した場合の自己負担はサービス単価の1割、2割又は3割(所得により負担割合が変わります)ですが、支給限度額を超えてサービスを利用した場合は全額自己負担となります。

また、福祉用具の貸与については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、認知症老人徘徊感知機器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、自動排泄処理装置の13品目が介護保険で利用できますが、要介護度によって、実際に介護保険を利用できるかどうかが変わります。
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、認知症老人徘徊感知機器においては、要支援1、2、要介護1の方は原則的に介護保険給付の対象となりません。
福祉用具は原則貸与としていますが、例外として、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの(例えば、腰掛便座等)に関しては、特定福祉用具販売とし、保険給付の対象とされています。(ただし、原則年間10万円を限度)。

各介護度の月間の利用限度額に関しては、下表に提示しておきます。
介護保険に利用に関しては、ケアマネジャーがケアプランを組んでいただけます。ケアマネジャーは基本、限度額を超えないようにケアプランを組んでくれますし、ご本人やご家族が希望する介護サービスが支給限度額超える場合はきちんと説明してくれますので、介護保険を利用する場合はケアマネジャーにケアプランの作成を依頼するのが良いでしょう。

要注意!!!介護保険料の滞納!!!

介護保険を利用する場合に注意しておく必要があるのが、介護保険料を滞納している場合です。

第1号被保険者(65歳以上の高齢者)が介護保険料を滞納した場合は、滞納期間によってペナルティが生じます。
1年以上滞納した場合には、介護保険サービスの支払方法が変更されるので注意が必要です。

1年以上滞納した場合は。介護サービスを利用する場合に一度全額自己負担をし、その後で申請をすれば9割分(自己負担割合が1割の方の場合)が返還されます。
当然、申請しなければ帰ってきません。

1年6ヶ月以上滞納した場合には、介護保険給付が一時的に止められます。
介護保険サービスを利用した場合には全額自己負担となり、申請をしても返還されません。負担割合以外の費用に関しては、滞納している介護保険料に充てられます。

2年以上滞納した場合には、時効となり自己負担額が1割から3割へ引き上げられます。

介護保険を滞納すれば、特例減額措置介護保険施設を利用する場合(特養、老健、介護医療院およびシヨートステイ)の食費・居住費についての負担限度額軽減のための特例減額措置の適用からも外されます。

高齢になるといつでも介護保険を利用する状況になってきます。
介護保険料は、通常、年金から天引きされるので大丈夫とは思いますが、年金を受け取っていない方は十分注意しておく必要がありそうですね。

公的介護保険は公平に利用できるものです。そのためにもきっちり介護保険料を支払っておく必要がありますよね。

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