慌てて契約させられた!!!
こんな物買うつもりじゃなかった!!!
こうした場合によく使うのが「クーリング・オフ」。
今回はクーリング・オフついてご説明しましょう。
クーリング・オフとは、いったんしてしまった契約を無条件で解消できる制度です。
クーリング・オフができる期間は、訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売の場合は8日間です。
店舗で契約(購入)した場合やインターネット、カタログショッピングのような通信販売には適用がされません。
ただし、通信販売には返品制度という別の制度があり、契約を取消しできる場合があります。
クーリング・オフの方法は、事業者に契約解除を申し出ます。
文書を「特定記録郵便」等で送付してください。
購入品は,返品する必要がありますが,その際の購入品の総量は事業者負担です。
封を開けていても,使用していてもクーリング・オフは出来ます。
ただし,消耗品を使ってしまった場合は除きます。
クーリング・オフは,上記のような期間制限がありますが,契約書の内容不備などで期間が進行しない(8日を過ぎていてもクーリング・オフができる)場合も多くあります。
あきらめずに消費者センターに相談してください。
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