弁護士が教える消費者トラブルについて③ =クーリング・オフについて=

慌てて契約させられた!!!
こんな物買うつもりじゃなかった!!!
こうした場合によく使うのが「クーリング・オフ」。
今回はクーリング・オフついてご説明しましょう。

クーリング・オフとは、いったんしてしまった契約を無条件で解消できる制度です。

クーリング・オフができる期間は、訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売の場合は8日間です。

店舗で契約(購入)した場合やインターネット、カタログショッピングのような通信販売には適用がされません。

ただし、通信販売には返品制度という別の制度があり、契約を取消しできる場合があります。
クーリング・オフの方法は、事業者に契約解除を申し出ます。
文書を「特定記録郵便」等で送付してください。
購入品は,返品する必要がありますが,その際の購入品の総量は事業者負担です。

封を開けていても,使用していてもクーリング・オフは出来ます。
ただし,消耗品を使ってしまった場合は除きます。

クーリング・オフは,上記のような期間制限がありますが,契約書の内容不備などで期間が進行しない(8日を過ぎていてもクーリング・オフができる)場合も多くあります。
あきらめずに消費者センターに相談してください。

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この記事を書いたコラムニスト

堤 茂豊 (ツツミシゲトヨ)

弁護士

大阪弁護士会所属の弁護士です。
大阪市住吉区で事務所を開設しています。
弁護士会の消費者保護委員会で消費者被害の救済,予防の活動をしています。

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