弁護士が教える消費者トラブルについて②=第三者を騙る悪質業者トラブル=

市役所、警察、銀行協会、電力会社、ガス会社、水道局等の公的な事業者の名前を騙って、不正な請求をしたり、個人情報を取得したりする事案が発生しています。
小額の手口が多く、実際、被害にあっても気づかない方も多いのがこの詐欺の特長です。

【相談事例】

電力会社から委託された設備協会と名乗る事業者から電話があり、「毎月の検針票を確認する必要があるので、来週訪問する」との申し出があった。
しかし、再度事業者名を尋ねても名乗らないばかりか、後日、着信のあった電話番号に電話してもつながらない。

相談事例では、検針票の確認、訪問の連絡がありました。
仮に訪問を承諾した場合、検針票番号等の個人情報が悪質業者に取得されます。
 
また、検針票の確認をさせると、「数値がおかしいので電気メーターが故障している。修理する」として費用を請求される場合や、「未収の電気料がある」と支払いを請求される場合があります。

疑問が少しでもあれば本当に委託されたのか確認する必要があります。
何より、その場で修理費や未収電気料などを支払わないことが大事です。
悪質業者の場合、一度支払った金銭を回収するのは相当困難です。

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この記事を書いたコラムニスト

堤 茂豊 (ツツミシゲトヨ)

弁護士

大阪弁護士会所属の弁護士です。
大阪市住吉区で事務所を開設しています。
弁護士会の消費者保護委員会で消費者被害の救済,予防の活動をしています。

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