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介護給付分科会 処遇改善「新加算」の設定方針を取りまとめ

勤続10年以上の介護福祉士に月8万円相当の配分を

社会保障審議会・介護給付分科会は昨年12月19日に介護職員処遇改善「新加算」の審議報告案をまとめました。
新加算は、2019年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において創設されるようです。

新加算は、他の介護職員などの処遇改善に充てられるよう柔軟な運用が認められることを前提に、介護サービス事業所における勤続10年以上の介護福祉士に月額平均8万円相当の処遇改善を行うと規定されました。

これまでも介護職員の処遇改善の取組みは行われてきましたが、今回の新加算は、従来の介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得している事業所が算定でき、別の加算として設けられます。

※資料は第166回社会保障審議会・介護給付分科会資料より抜粋

また、介護職員の給与を上げることにより、勤続年数を伸ばし、介護職員全体に「介護福祉士」の資格取得のモチベーションを持つよう制度設計されています。

まずはベテラン介護職員の評価を!!!

新加算の特長は、
・勤続10年以上の介護福祉士といったベテラン職員を評価すること
・介護職員以外にも配分可能
の2項目。

従来の介護職員処遇改善加算の対象に含まれなかった、看護職員、PT・OT・ST、生活相談員、ケアマネなども対象となります。

新加算のイメージとして公表されたのは、
・(訪問介護〇%)(訪問入浴〇%)(通所リハ〇%)といったサービス種類ごとに加算率を設定。
⇒加算率(〇%)は各サービスにおける勤続10年以上の介護福祉士の数によって決められる。

・各サービスの中で、介護福祉士の配置割合がより高い事業所を評価する為に加算率を2段階で設定。
⇒各サービスの加算率をサービス提供体制強化加算(デイ、老健)、特定事業所加算(訪介)、日常生活継続支援加算(特養)の取得の有無により加算率を2段階で設定

・各加算収入は各事業所内で①経験・技能のある介護職員、②ほかの介護職員、③その他の職種の順に配分します。
⇒ただし、配分には一定の傾斜を設ける必要があります。
その条件は、
①経験・技能のある介護職員の中に月8万円相当の処遇改善となる者、もしくは改善後の賃金が年収440万円以上となる者を設定すること。
②経験・技能のある介護職員の平均処遇改善額は、ほかの介護職員の2倍以上とすること。
③その他の職種は平均の改善額が、ほかの介護職員の1/2を上回らないこと。
④年収が440万円以上あるその他職種の職員は支給対象に含まない。

等となっています。

※資料は第166回社会保障審議会・介護給付分科会資料より抜粋

人事・給与制度上の位置づけにより、経営者が評価される

新加算は柔軟な運用が可能なため、キャリアパスや人事・給与制度への反映の仕方により、事業者によって様々な取組が出来る可能性が高いものとなります。

職員間で不公平感を持つものが出ないように、制度設計をきちんと作り、職員に説明することが求められます。

慢性的な職員不足のため、新加算を取ることは事業者にとって、生き残りのため必須事項になりそうですね。
いずれにせよ、今後の成り行きをきちんとウォッチしていくことが大切だと思われます。

※資料は第166回社会保障審議会・介護給付分科会資料より抜粋

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