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変わった!配偶者控除

配偶者控除の改正

平成30年から配偶者控除・配偶者特別控除が変わりました。

そもそも配偶者控除とは?
例えば、奥さんがパートに出たとします。
奥さんのパートの給与が年間103万円を超えなければ、配偶者控除が適用。超えた場合は、配偶者特別控除が適用されます。この配偶者控除または配偶者特別控除が、旦那さんの所得税や住民税の基礎計算において控除される制度です。

ただこれまでは、控除を受ける配偶者本人の収入を問わず、配偶者の収入条件さえ満たしていれば配偶者控除が受けられました。
しかし、平成30年から控除を受ける配偶者本人の収入要件が加えられました。

改正後配偶者控除

左の表は配偶者控除の表になります。

先の例を用いますと、年収103万円までの奥さんは控除対象配偶者になります。それ以外の方は配偶者特別控除の適用になります。
一言でいえば、お金持ちの方はこれまでの配偶者控除を減らしますということですね。
なのでお金持ちの方にとっては、実質増税になります。

しかし、収入1,120万円超のお金持ちの方は実質増税、そうでない方は?もしかしたら恩恵を授かれるかもしれません。
 

改正後配偶者特別控除

左の表は配偶者特別控除の表になります。

これまでは、奥さんのパート収入を103万円に抑えなければ(厳密に言えば1,129,999円)、配偶者控除38万円を受けることできませんでした。しかし、今回の改正で奥さんの収入が150万までなら38万円の控除を受けることが可能になりました。

ただここで注意頂きたいのが、所得税や住民税の計算上、配偶者特別控除の適用範囲が増えたため、奥さんが働く上での足かせは軽くなったものの、※社会保険の扶養の範囲(基本的には収入130万円未満)に変わりはありません。
この辺りが今回の配偶者控除改正の趣旨とミスマッチしているように思います。

ともあれ、今後の認識としては収入を103万までに抑えるのではなく、130万円までに抑えるというのが一般認識になるでしょう。
 

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