介護保険外サービス

介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱い 訪問介護編

2018年9月28日に厚労省は、高齢者のニーズに対応するサービスである「保険外サービス」の充実を図るため、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供するための具体的な運用についてのルールを発表しました。
 
これまでは介護保険サービスで提供出来なかった、草むしり、ペットの世話や娯楽活動への同行、同居家族に対するサービスの提供、デイサービス利用時の物販等、が介護保険サービス提供時に併せて提供できるようルールを定めました。
また、サービスを提供するために事業者が整えなければいけない規定や料金についても言及されています。
 
今回は、このルールを定めた、2018年9月28日付け厚生労働省通知「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」をまとめ、訪問介護サービス利用時に提供できる保険外サービスのルールについてご説明します。

訪問介護と保険外サービスを組み合わせて提供する場合の事例解説

訪問介護提供時に、提供できる保険外サービスの事例を、「利用者本人に提供する場合」「同居家族に提供する場合」に分けて、それぞれのサービス提供のタイミングも合わせ、具体的なサービス事例が提示されました。
 
①訪問介護の対象とはならないサービスを利用者本人に提供
・訪問介護の提供の前後や提供時間の合間に、草むしり、ペットの世話の サービスを提供すること
・訪問介護として外出支援をした後、引き続き、利用者が趣味や娯楽のために立ち寄る場所に同行すること
・訪問介護の通院等乗降介助として受診等の手続を提供した後に、引き続き、介護報酬の算定対象とならない院内介助を提供すること

② 同居家族に対するサービスの提供
 ・訪問介護の提供の前後や提供時間の合間に、同居家族の部屋の掃除、同居家族のための買い物のサービスを提供すること
※利用者本人分の料理と同居家族分の料理を同時に調理するといった、訪問介護と保険外サービスを同時一体的に提供することは認めない。

具体的取扱いのために事業者が顧客に対して行わなくてはならないこと

事業者が保険外サービスを提供する場合、保険外サービスを訪問介護と明確に区分することが必要であるとし、そのための具体的な取扱い方法として、事業者が遵守するルールを次のように提示しています。
利用者にとっては、サービスの選択肢が広がりますが、あいかわらず手続き等に関しては、契約書に明記、ケアプランに記載等、厳重にルールが定められています。
 
①保険外サービスの事業の目的、運営方針、利用料等を、指定訪問介護事業所の運営規程とは別に定めること

②契約の締結に当たり、利用者に対し、利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書をもって丁寧に説明を行い、保険外サービスの内容、提供時間、利用料等について、利用者の同意を得ること。

③契約の締結前後に、利用者の担当の介護支援専門員に対し、サービスの内容や提供時間等を報告すること。その際、当該介護支援専門員は、必要に応じて事業者から提供されたサービスの内容や提供時間等の保険外サービスに関する情報を居宅サービス計画(週間サービス計画表)に記載すること

④ 利用者の認知機能が低下しているおそれがあることを十分に踏まえ、保険外サービスの提供時に、利用者の状況に応じ、別サービスであることを理解しやすくなるような配慮を行うこと。
例えば、訪問介護と保険外サービスを切り替えるタイミングを丁寧に説明する等、利用者が別サービスであることを認 識できるような工夫を行うこと

 ⑤ 訪問介護の利用料とは別に費用請求すること。また、訪問介護の事業の会計と保険外サービスの会計を区分すること 他。
(※詳細は厚労省通知「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」を参照してください。)
 
これらのルールとは別に、訪問介護事業所のサービス提供責任者の保険外サービス提供
に関しても、「業務に支障がない範囲で保険外サービスにも従事することは可能である」と明記されました。
 
訪問介護事業所で示された保険外サービスの事例に関しては、訪問入浴介護、訪問看護、 訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護でも可能とされています。

料金設定にも言及

居宅サービスの提供回数が区分支給限度額を超過した場合の料金設定にも言及しています。
介護保険制度上は介護報酬の10割相当額を徴収するルールですが、事前に利用者の承諾を得れば独自の料金設定が可能とされました。
ただ、「不当値引きの禁止」の原則があるため、料金設定には注意を払わなければいけませんね。
 
今回の通知は、保険サービスと保険外サービスを上手く組み合わせることにより、事業者にとっては、売り上げの増加、利用者にとっては、より自身のお家で・住み慣れた地域で長く暮らせるためのサービスの選択肢の増加であると考えられます。
これまでは、介護保険適用分は細かいルールがあり、利用者やその家族ご要望があっても、「ルールだからできません。」と言わざるを得なかったのが現状。
社会保険料の財源等の問題もあり、事業自体がシュリンクせざるを得ない訪問介護事業者にとって、保険外サービスをうまく活用することは生き残りの一手段でもあります。
次回は、通所介護(デイサービス)編についてご案内します。 

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