相続・終活の事前準備

財産管理のいろいろ②(知っておきたい任意後見制度の基礎知識)

転ばぬ先の杖として、段階に応じた対策を

年齢を重ねると、身体の不自由や判断能力の低下などにより、これまで自分で行ってこられた日常生活の手続きにも支障が出てくる場合があります。
そこで必要になるのが、信頼できる誰かのサポート。
元気なうちから、もしもの場合を想定して、第三者を代理人や後見人に選任できる制度を利用し、将来の安心に備えましょう。
3話にわたって、「財産管理のいろいろ」についてご説明します。
2回目となる今回は「任意後見制度の基礎知識」についてご紹介します。

将来の心配に備えて、「任意後見契約」を結ぶには?

認知症の高齢者など判断能力が不十分な人を、後見人が法的に支援する制度を「成年後見制度」といい、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
そのうち「任意後見」は、まだご本人の判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」、自らの意思であらかじめ契約をしておくというものです。後見人は、親族・他人を問わず自由に選ぶことができます。
一方の「法定後見」は、ご本人の判断能力がなくなったのちに利用する制度ですので、誰が自分の後見人になるか分かりません。
「任意後見契約書」は必ず公正証書で作成します。公証役場からは法務局へ「誰が任意後見人で、どのような代理権を与えたのか」という契約内容が通知され、法務局で登記が行われます。
それにより、「登記事項証明書」の発行が可能になり、将来の任意後見契約発効後、任意後見人が本人に代わって財産を売買するときや、介護サービス提供契約などを結ぶ際に、代理人であることを証明する役目を果たします。

当事務所では、任意後見契約書の作成を行っております。任意後見契約をお考えの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

任意後見契約を結ぶメリットとは?

任意後見契約を結ぶことで、次のようなメリットがあります。
①将来ご本人の判断能力が低下して財産管理ができなくなっても、任意後見人がご本人の財産を守ります。
(ご本人の判断能力低下に付け込んで、勝手に誰かが預貯金を引き出したり、不動産を売却するのを防ぐことができます。)

②治療費や入院費などのお金が必要な場合、すみやかに調達が可能です。
(もし任意後見契約を結んでいない場合、認知症が進行して入院や介護のためにお金が必要となった場合でも、ご本人以外は不動産の売却や定期預金の解約を行うことが出来ません。この場合、法定後見人の選任の申し立てを家庭裁判所に行いますが、数か月から半年程度時間がかかる場合もあり、その間、ご本人が適切な治療や介護を受けられない事にもなりかねません。)

③ご本人が信頼できる人を任意後見人に選任することができます。
(自分の判断能力が低下した後に利用される法定後見制度では、家庭裁判所が後見人を選任するため、全く知らない第三者が選任されることもあります。元気なうちに任意後見契約を締結しておけば、自分の納得する人を任意後見人としてあらかじめ選任できます。)

「財産管理委任契約」と「任意後見契約」、2つの契約でさらに安心を

予測のつきにくい、老いによる将来の心身の変化にもスムーズに対応できる体制を作るために、信頼できる相手と2つの契約を同時に締結し、公正証書で契約書を作成しておくと安心です。
これにより、いま現在は財産管理の委任を、将来は任意後見の委任を、というふうに、移行もスムーズにでき、継続して同一人物のサポートを受けられます。

2つの契約を同時に締結するメリットをまとめると、
①「身体の不自由な場合の財産管理契約」から「判断能力の低下による任意後見契約」へスムーズに移行できます。
(ご本人の判断能力が低下した場合、法定後見制度を利用すると、手続きに数か月から半年ほどかかります。財産管理契約と任意後見契約を同時に結んでおけば、いざというときに、すぐに任意後見契約に移行することができます。)

②寝たきりから認知症まで、連続してご本人を守ることができます。
(サポートが途切れないことで、よりご本人の権利が守られます。)

③財産管理も任意後見も同一人物によるサポートが受けられます。
(ご本人が納得して選んだ人ならば安心して任せることが出来ます)

なお、財産管理の代理人と同様に、司法書士が任意後見人として就任することもできます。法的知識を備えた万全のサポート体制を御望みの方は、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いたコラムニスト

国本美津子 (クニモトミツコ)

国本司法書士事務所

司法書士、家族信託専門士、家族信託コーディネーター
大学卒業後、弁護士事務所での勤務を経て、平成9年司法書士試験合格。
平成16年国本司法書士事務所を開業、平成20年事務所を神戸市東灘区にある現在の事務所に移転
(JR神戸線・摂津本山駅から南へ徒歩1分)。
 一般社団法人家族信託普及協会 認定会員
 一般社団法人日本財産管理協会 認定会員
 公益社団法人 後見センター・リーガルサポート会員

司法書士のモットーは、お客様の顔の見える信頼関係の中で、「心かよいあう、暮らしに近いリーガルサポート」を提供すること。不動産登記、商業登記、債務整理、少額裁判など幅広く豊富な実績を持つ中でも、特にこれからの社会で重要になるであろう、相続・遺言・家族信託のサポートに力を入れています。女性ならではの気配りや思いやりを大切に、お客様にほっと心を開いていただけるような親しみやすい存在でありたいと願っています。

大阪府立高津高校卒業
関西学院大学 法学部法律学科を卒業

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